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なおこ
子育て・グッズ

生後6ヶ月の赤ちゃんを長時間の車移動に連れて行く際の注意点について教えてください。

もうすぐ生後6ヶ月になる娘がいます。
GWに娘を連れて夫の実家に2泊で帰省しようと思ってますが、初めての車での遠出になります。

普段は片道2時間ですがその倍…もしかしたら倍以上かかるかなと心配です(>_<)

泣いても運転中はチャイルドシートから下ろしちゃダメなんですよね…?

その他、生後6ヶ月くらいの赤ちゃんを連れた長時間の車移動で気を付けた方がいいこと等あったら教えてください!

コメント

うさぎ

泣いても下ろしちゃダメです!絶対!何かあったら危ないですよ💦
こまめに休憩をとりながらが良いです。泣いてる時は休憩。寝てる時は距離をかせいで。でも2、3時間に一回は休憩してました。
あとは新しいおもちゃとか、絵本とか便利でした!

  • なおこ

    なおこ

    コメントありがとうございます!
    そうですよね、チャイルドシートからはおろさず泣きやまなかったら近くのSAで休んだりして乗り切らないとですね💦
    新しいおもちゃ用意します🐻

    • 4月17日
プリン

昨日ちょうど片道4時間の実家から帰ってきたところです❗土曜日~月曜日の2泊3日でいきました。
道は混んでなかったですが、6時間ちょっとかかりました。

気を付けたのは朝寝、昼寝の寝る時間に移動すること、2時間毎に休憩することです☺️そのタイミングでオムツも替えてます。うちは夕方は飽きてぐずぐずになっちゃったので朝から移動する方が合ってると思いました😅
あとは、寝てる時に距離を稼いでおきたいので、大人の1日めの朝食やおやつとかは買っておいて車で食べてました!

スケジュール載せます。参考になれば💦

⭐行き
7時起床→授乳
9時出発(いつも朝寝の時間)
11時頃 SAで離乳食、お散歩して休憩(1時間ちょっと)
12時半頃出発(いつも昼寝の時間)
15時過ぎ実家に到着

14時前に目を覚ましてます😄行きはぐずることなかったです。

⭐帰り
11時出発
11時半頃 SAで離乳食、大人はお土産購入(40分くらい)
12時過ぎ出発
15時頃起きたので近くのSAで休憩、大人はお昼ご飯
16時頃から起きてぐずぐず😭
泣いてしまい、泣きながらまた寝ました😭
17時頃自宅に到着

新しいおもちゃも用意してましたがぐずぐずになってからは遊んでくれませんでした😭

あと、帰りは気温も高く半袖着せました。ただSAは風が強いのでカーディガンとか羽織るものがあるといいと思います!
日焼けもするので窓に日除けつけたり、日焼け止め塗ったほういいです!

それから行きはおしっこ漏れ、うんち漏れで2回も着替えました😵普段は漏れたりせずあまり着替え使うことなかったのですが💦着替えは多め持ってくに越したことないです!

タイムリーだったのでたくさん書いてすみませんでした😅

  • なおこ

    なおこ

    とっても参考になりました!詳しく教えてくださりありがとうございます。
    上着や着替えも準備しようと思いました!

    • 4月17日
  • プリン

    プリン

    グッドアンサーありがとうございます😄
    楽しい帰省になりますように💓

    • 4月17日
deleted user

今、どうなってるんですかね…

高速は全席着用義務になりましたよね


調べてみました
↓↓↓
チャイルドシート使用免除に関する法律

6歳未満の子供でもチャイルドシートを使用できないやむを得ない理由がある場合には、使用義務は免除されます。ただ、使用しなくてよい状況は道路交通法で定められているため、個人の考えで判断できるものではありません。

 

法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。

二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。

三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。

五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。

六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。

八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

 

【引用】道路交通法施行令第二十六条三の二

 

法律文の要約

・座席の構造上の問題でチャイルドシートが設置できない状況

・乗車人数が多くてチャイルドシートを設置できる場所がない状況

・子供が怪我をしていてチャイルドシートの装着で悪影響が生じる状況

・肥満や身体的問題の影響でチャイルドシートの装着が難しい状況

・おむつやミルクなどの日常生活の世話をするタイミング

・バスやタクシーを利用する状況

・公共の福祉を守るためにやむを得ない状況

・応急で子供をすぐに病院へ送る必要がある状況

 

チャイルドシートの法律に関するQ&A5選

上記の法律文だけでは不明な点がある人も多いかと思います。ここではチャイルドシートに関する法律についてよくある5つの疑問とその答えを紹介します。

 

・大人が抱っこして乗ればチャイルドシートは必要ない?

・友達の車に乗る場合にもチャイルドシートは必要?

・レンタカー運転時もチャイルドシートは必要?

・新生児の退院時にもチャイルドシートは必要?

・チャイルドシートは助手席に設置しても大丈夫?

 

①大人が抱っこして乗ればチャイルドシートは必要ない?

子供をあやしたりミルクをあげたりなど、日常的な世話をしている最中は“抱っこ乗車”をしても問題ありません。しかし、それ以外の状況ではチャイルドシートを装着するのが通常なので、6歳未満の子供を乗車させる場合にはチャイルドシートの設置は必須であると言えるでしょう。

 

②友達の車に乗る場合にもチャイルドシートは必要?

友達や親戚の車という理由ではチャイルドシート装着の義務は免除されません。また、もし警察に検挙された場合は子供の親ではなく運転手が罰則の対象となってしまうので、6歳未満の子供を連れているときにはチャイルドシートが設置されていない車に乗るのは避けるようにしましょう。

 

③レンタカー運転時もチャイルドシートは必要?

レンタカーの乗車時にもチャイルドシートの装着は必要です。最近ではレンタカーを借りる手続き時に申し出ればチャイルドシートを設置してくれる業者がほとんどなので、契約前には必ず6歳未満の子供を乗せる旨を伝えておきましょう。

 

④新生児の退院時にもチャイルドシートは必要?

チャイルドシートの使用義務は0~5歳の子供なので、新生児も例外ではありません。新生児の退院時にもチャイルドシートの装着は必要です。もし出産前に準備できなかった場合には、タクシーやバスなど義務が免除される車両に乗車するようにしましょう。

 

⑤チャイルドシートは助手席に設置しても大丈夫?

道路交通法ではチャイルドシートの設置位置についての指定は一切なく、助手席に設置しても違犯で罰せられることはありません。ただし、助手席への設置は事故時の負傷率が高く危険なので、やむを得ない事情がないのであれば後部座席への設置を強くおすすめします。



まとめ

6歳未満の子供にはチャイルドシートの使用義務があり、これを怠った場合には運転手に違反点数1点の罰則が科されます。また、着用しなくても許される状況も多々あるので、自分での判断が難しい場合には事前に警察署に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

 

ただ、チャイルドシートは交通事故から子供の命を守る命綱です。やむを得ない状況でないのであれば、チャイルドシートを使用できないときの運転はなるべく控えることをおすすめします。

  • なおこ

    なおこ

    わざわざ調べていただいてありがとうございます!
    チャイルドシートはグレーなところも多いと聞いてはいましたが、基本は安全のためには下ろさないほうがいいですね。

    • 4月17日