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ままり
お金・保険

育児休業給付金の計算方法や標準報酬月額の改定について教えてください。看護休暇や有給の扱いも知りたいです。

育児休業給付金について教えてください。
5〜9月の5ヶ月を時短勤務して、育休に入ります。

・育児休業給付金の計算は、復職の1ヶ月の賃金
+復職後5ヶ月のうち11日以上
出勤した月(有給含む)の給与を
180で割ったものが日額になりますか?
また、会社制度上の看護休暇(有給)は
出勤扱いになりますか?

・標準報酬月額の改定について。
保育園の都合等で勤務日数が減って
月に17日未満の勤務が続いた場合には
出産手当金の標準報酬月額は改定されず
以前の標準報酬のままになるのでしょうか?
こちらは、有給は出勤日に含まれますか?

どうぞよろしくお願いします。

コメント

タマ子

①ざっくりいうとそうなります。
有給は出勤扱いです。

細かく言うと、例えば20日締めの会社で、5/1に復帰して、9/25から産休に入るとします。
その場合、給与計算期間は以下のようになります。

9/21〜9/25→×
8/21〜9/20
7/21〜8/20
6/21〜7/20
5/21〜6/20
5/1〜5/21→×

×の期間は給与計算期間が足りない為育休手当の計算に含まないので、復帰前の給与を2ヶ月分拾って180で割ることになります。
上記のうちで、出勤が11日に満たない月があればその月も除き、復帰前を更に遡ることになります。

  • ままり

    ままり

    詳しくありがとうございます!育児休業給付金については、会社の締め日にも影響されるんですね。そして、標準報酬月額の改定されないといいのですが…ここは会社に相談してみます💦ありがとうございました。

    • 4月12日
YーRーS

どちらも有給は出勤日に含まれます。標準報酬月額に関してはその認識で合ってますが時短であれば特例の改定を受けられる場合があります。
育児休業給付金は育休を挟んで場合4年遡って条件を満たしている直近の6ヶ月の平均で算定されますよ😄
ちなみにこの1ヶ月は1日~末日ではなく育休開始日から遡ります。
7月5日~8月4日
6月5日~7月4日…というように。ですので5ヶ月分条件に入るかどうかは出産日次第ですね。

  • ままり

    ままり

    詳しくお返事ありがとうございます!あっ、育児休業給付金は、締日ではなく育休開始日なのでしょうか?標準報酬月額の件もあるので、詳しくは会社に確認してみたいと思います。ありがとうございます!(^^)

    • 4月12日