
育児休業給付金の条件は、雇用保険加入期間が2年間のうち11日以上が12ヶ月あるかです。去年の4/16にパートで入社した場合、1年の加入期間では条件に該当しません。妊活中でも11日以上働いても条件は満たせません。
育児休業給付金の条件で雇用保険加入期間が2年間のうち11日以上が12ヶ月あるかについて質問です。
今の職場に去年の4/16 パートで入社したのですが、この場合加入期間が1年しかないので条件に当てはまらないのでしょうか?
毎月11日以上は働いています。
育休の日から1ヶ月単位で11日以上働いていたかという事は知っています。
まだ妊活中なのでこれからも11日以上は働くのですが、気になって質問させて頂きました。
- らい(3歳7ヶ月, 5歳2ヶ月)
コメント

ゆっこ
去年の4月は11日以上働いてますか?
働いてるなら、条件に入りますが、働いてない場合、5月以降すべて11日以上働いているなら、4月末で12ヶ月になるので、対象になります。
らい
4月は10日でした…。
そうなんですね!ありがとうございます😊
まだまだ今は働くので育休取る頃に2年加入してなくても、今の時点(4月末)で対象になってるので大丈夫って事ですよね?
ゆっこ
そうですね。なぜ、2年間のうちという期間があるのかは、はっきりとは知りませんが、たぶん、妊娠中、初期から考えると約9ヶ月は、何が起こるかわからないので、切迫などで絶対安静などになった場合、1年間まるまる11日以上働いているというのは、対象外になってしまうからではないでしょうか。なので、2年間のうちということになっていると思いますよ。
らい
分かりやすい説得力のある答えありがとうございます!
確かにそうですね!妊娠したらいつどうなるか分かりませんもんね!
ずっとモヤモヤしてたので助かりました(*^^*)