手当の支給条件について問題がある場合、申請は難しいかもしれません。均等法違反の可能性も考慮すべきです。
共働きで旦那さんの会社に家族手当や住宅手当の支給がない方が、またはこういった問題に詳しい方、助けてください。
先日入籍し、会社に氏名変更の手続きをしているところなのですが、経理の方から今後家族手当と住宅手当の支給はされない旨を言われました。会社の規則には「手当は主たる生計者に支給」とだけ記載されています。
これに私が当てはまらないとして、手当の一切の支給をしないと言われました。主たる生計者の意味合いを尋ねたところ、年収の多い方、とのことでした。
・主人の会社にはそのような手当はないため二重取りにはならない
・年収はほぼ同じくらいなので、主たる生計者が私に該当しても問題はない
・世帯主は主人ですが、私への変更も可能
・年収がほぼ同じと伝えたところ、旦那さんの源泉徴収を提出と言われたが、今まで男性の既婚社員で奥さんの源泉徴収を出せと言われたことはない
上記の理由から手当の申請をしても駄目なのでしょうか?手当が会社の規則に則るということは知っていますが、特に最後に書いた、男性職員との差が均等法違反のような気がしてなりません。
ネットで調べても結局は会社に泣き寝入りみたいな話が多いので、何か良い知恵があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
- yama*222(8歳)
コメント
かおり
労働基準監督署に相談という形でお話をされてみてはいかがでしょうか??
techmick
会社の規約に、手当申請時に配偶者の源泉徴収票の提出義務が明記されてないなら、提出する必要ないのでは?
記載はないけど、慣例として他の社員も男女関係なく提出しているなら別ですが、そうでもないなら夫の源泉徴収票は個人情報なので提出できない、でいいと思います。
その上で、年収については自分の方が多いと申請すればいいんじゃないでしょうか…下手に年収はほぼ同額とか言わなくても良かった気がします(^^;;
それでも提出を求められたら、労基に相談してみるしかないかと。
もしくは、上司などで源泉徴収票提出してないけど手当もらっている方に口添えしてもらうか。
実際、源泉徴収票の額はどちらが多いのですか?
年収が少しでも自分の方が上なら、源泉徴収票提出で経理の方を黙らせるのが早いですけどね。
規約に「主たる生計者に支給」と記載がある以上、世帯主かどうか、二重取りでないかどうかは関係ないので、純粋な年収額でのみ判断されると思いますから、その2点で攻めるのは難しいかと。
(主たる生計者の意味は法令上統一されてますから…)
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yama*222
分かりやすい説明ありがとうございました。出来る限りのことはやってみようとおもいます!
- 2月26日
kana0614
旦那が手当てないのでアパートの契約者は私で世帯主になっており住宅手当貰ってました。自分が世帯主という証明書類が添付できればOKでしたよ。あと配偶者手当てはありませんでしたが扶養家族手当てはありました。なので子供の保険証は私の職場で作り私の扶養という形になっています。年収が高い方に扶養をつけるのが一般的のようです。
まぁ一度旦那様の源泉徴収票を出して、世帯主を変更し、その書類も渡してみたらいかがですか?
にゃちくま
私は職場に夫の源泉徴収を提出して住宅手当もらっています^ ^
他の方がどうされてるかわかりませんが、結婚を期に住宅手当が主たる生計者のみと言われたので収入の多いのは私なので申請しました。
家族手当はもともとありません。
詳しく知りませんが、こうした手当は会社が支給の有無を決めるものなのでしょうか。そうであれば契約の際に無しと言われていれば、支給がなくても何も言えないのかと思います。
手当の支給が法律で決まっているなら支払いを求めたいですね!
mammy000
源泉徴収提出は多分規則違反にならないような気がします。
ウチなんて育休中、旦那の扶養にすら入ってないのに金額聞かれたりしてイライラしました。(旦那に手当の額言いたくなかったのもありますけど。)
扶養に入ってる今毎月の明細出せと言われてます。これもイライラ。勝手に会社で調べてよーって感じです。
yama*222
これから労働総合窓口センターってところに行ってきます(^o^)/