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ぴー✧
お金・保険

育児休業給付金について、扶養内で働いていた期間と扶養外で働いていた期間で支給額が異なる可能性があります。差額の支払いや扶養外の影響について不明点があるようです。

育児休業給付金についてです。

現在初回分が支給されています。
現在 扶養内です。

直近6ヶ月給料で支給額が
計算されると思います。

ですが直近6ヶ月以上1年未満くらいは
扶養内で働いていて
日数も少なく(月6万程度)、
計算されていないと思います。

直近 1年以上〜2年未満の間に
扶養外で働いていました。
育休給付金は この時の扶養外で働いていた時の給料を
計算されているようです。

このような場合、年末調整などで
差額を支払わなければならないのか、

また扶養外として見なされ、
扶養に入れなくなるのか。

よくわからなくなってきたので
知恵をお借りしたいです(´;ω;`)

コメント

K

年末調整も扶養も関係ないですよ!
育休の給付金は非課税なので、収入としてみなされないです💡

  • ぴー✧

    ぴー✧

    全くの非課税なのですね(T^T)
    安心しました(*´∀`)-3

    • 3月18日
  • K

    K

    ごめんなさい、下の方の言うとおり、社会保険上の扶養は関係ありますね💦税金関係の扶養のことだけ考えてました😅
    申し訳ないです💦💦

    • 3月18日
  • ぴー✧

    ぴー✧

    返信ありがとうございます🌼
    それなら扶養を外されるのでしょうか😭

    • 3月18日
  • K

    K

    給付金の金額が最初は6ヶ月の平均の67%だと思うので、それが108,333円越えなければ大丈夫かもしれません。
    半年経ったら更に50%になりますし、気になるなら旦那様の職場に聞いてみるのが一番かとは思いますが…

    • 3月18日
タマ子

税金の方の扶養(ご主人が受ける配偶者控除や配偶者特別控除)に関しては、非課税である手当金は関係ありません。
年末調整で控除が不適用になって徴収されたりしないですよ。

ですが、社会保険の扶養に関しては、失業手当等、手当金も収入とみなし、扶養から外れる場合があり得ると思います。
不安であればご主人の健康保険に確認するか、育休の間の一時的なことならば、バレないということでスルーしてしまうか、ですかね。

  • ぴー✧

    ぴー✧

    え(´°Д°`)、扶養から
    外される事もあるんですか😭😭😭
    それはかなり困ります…。

    バレないというのは出来るんですかね😱

    • 3月18日