
有給休暇の発生について、契約内容が変わるので半年後に発生するか、2月に発生するか、または発生するかどうかは不明です。
ママリで質問することではないのかもしれませんが...もし分かる方がおられれば、回答お願いします(*ˊ ˋ*)
2016年8月
非常勤講師として週3日6.5時間勤務
2017年2月
有給休暇 5日分6.5時間発生
2017年11月中旬から休む
2017年12月に出産
2018年1月19日~
週1日4.5時間勤務に変更
2018年2月
有給休暇 6日分6.5時間発生
2019年4月~
同じ職場ですが、実習授業(時給)の勤務形態から、座学授業週3日各2コマ(90分)給料はコマで計算。
ずっと扶養の範囲内で働いています。
勤務というか、給料計算がかわるので、この後の有給休暇はどうなるか分かりますか?
1年更新の契約で、契約内容がかわるので、有給休暇は半年後に発生するんでしょうか?
同じ職場なので、2月に発生するのでしょうか?
そもそも有給休暇が発生するんでしょうか?
- AYU(7歳, 9歳)
コメント

ゴルゴンゾーラ
雇用契約書に有給の規定の記載はありますか?
ないならば問い合わせた方がいいかもしれません。
通常は勤務して6ヶ月後に付与されることが多いですが、勤務時間によって有給が発生しない場合もありますし、付与されても日数については不明ですしね💦
AYU
法律上雇用契約書に有給休暇なしと書かれていても効果はないので、有給休暇はもらえるんですが、就労年数がまた1ヶ月からになるのか、また日数がどうなるのか知りたかったです(*ˊ ˋ*)
職場の事務に聞くのが1番早いですよね(^^;ありがとうございました!