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お金・保険

医療費控除は妻の方が多く返ってきます。保育料が安くなるのは妻の方です。育休中の場合、妻で医療費控除をすると良いです。

医療費控除を妻、夫どちらですれば良いか分かる方教えてください😭
妻、夫どちらですれば良いか計算してみました。
夫 医療費控除対象額 31,263円
所得税の還付金 6,253円
住民税の減税額 3,126円
還付金減税額合計 9,379円

妻 医療費控除対象額 49,896円
所得税の還付金 2,495円
住民税の減税額 4,990円
還付金減税額合計 7,485円

返ってくるのが多いのは夫の方だと思うのですが、保育料が安くなるのはどちらなのでしょうか🤔
今私は育休中で所得が減っています!
無知ですみません😭
この場合どちらで医療費控除すれば良いのか教えてください😭

コメント

ママリ

すみません、医療費控除って、世帯での医療費が年間10万円、もしくは年収の五%を越えた場合に控除ができるんじゃなかったでしょうか?年収、200万未満とかですか?

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    年間医療費が130,954円でした!
    これをもとに計算したのが上の数値です!
    私は去年出産して産休育休に入っていたので去年の年収は200万円以下でした!

    • 3月5日
  • ママリ

    ママリ

    なるほど計算後の控除対象額だったんですね!
    余計なことをしゃしゃりでてすみませんでした💦

    • 3月5日
piyomam

保育料は住民税所得割で決まりますか?医療費控除だけを考えれば税率の高いご主人の方が有利ですが、保育料の基準の際にいらっしゃるようであれば、住民税は所得にかかわらず一律10%なので住民税所得割は控除対象額の多い主さんの方でした方が少なくなります。住民税減税額の2000円弱くらいなので保育料の基準によると思います。

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    回答ありがとうございます😭
    保育料は住民税所得割で決まるのかを役所に確認しなければいけないのですね!
    医療費控除について調べても全然分からずすみません😭
    他に何を確認すべきか分かりますか?

    • 3月5日
  • piyomam

    piyomam

    あとは保育料の基準のどこに当てはまるかです。住民税所得割はそれぞれの所得の10%です。
    その金額を見て2000円で階級が変わるのであれば奥様、大丈夫なようならご主人でしたらいいと思います。

    • 3月5日
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2000円じゃ階級変わらなさそうなので主人のでします!分かりやすくありがとうございました😭