
育児給付金の支給期間は、申請時点で4年前まで遡れるため、支給期間中に4年を超えても支給は途中で止まりません。
育児給付金を2人連続でもらいたい場合の制度について、教えて下さい。
2017年6月より、産休育休に入り、現在1歳半の子供と育休中です。
育児給付金は2017年9月より頂いています。
復帰は2020年4月予定ですが、それまでに2人目を授かりたいなと考えています。
育児給付金の支給される条件として、妊娠など理由がある場合は、働いていた期間を4年まで遡れるとあると思うのですが、
それは申請したタイミングで4年遡れれば、1年間支給されるのでしょうか?それとも、支給期間中に4年を超えてしまうと、育児給付金の支給は途中で止まってしまうのでしょうか?
- かぼちゃ(8歳)
コメント

ザト
二人目の育休開始日から起算して過去4年以内に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば対象となります。
支給期間中に4年超えても止まりませんので、安心してください。
かぼちゃ
ありがとうございます🙇♀️