
コメント

もも
財産分与は全くの別物で、
どんな理由であれ関係なく分けられると聞きました💦
例えばの話しですが、原因が不倫だとしてもそれと財産分与は全く関係ないらしいです…

退会ユーザー
遺言書も養育費請求も何でもそうなんですけれど…
【過去の意思】ではなく、【今の意思】が尊重されるんですね。
よって、遺言書が何通あっても、結局は一番新しい遺言書が適用されますし…
養育費も額を公正証書に書き記したって、子供が大きくなったり、状況が変われば減額・増額は認められます。
主様の御主人も、財産は全部渡してやろう…的な気持ちだったのかもしれませんが、状況が変わったのでしょうσ(^_^;)
やはりムカつくでしょうが、こればかりは仕方無いですね💧
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スヌ吉
そうなんですね😖
金額を言ったら態度が変わったのでやっぱりなとは思いました💧💧
教えてくださって、ありがとうございます😊- 2月21日
スヌ吉
そうなんですね😵
その方が後々問題にもならないから
いいのかもしれませんね😭