※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ママリ
お金・保険

相続人が全額引き出して亡くなった場合、他の相続人が受け取れるか教えてください。

相続についての相談です。

相続人が何人かいて、相続人のうちの1人が
生前に全ての預貯金をおろして
しまっていた場合(おろした時点で、亡くなった
人は認知症で意思はない状態)は
他の相続人は受け取ることができるのか‥

なのですが、経験した事のある方
もしくは周りでそんな経験をされた方が
いる方など、いらっしゃったら
教えてください(>_<)

コメント

二人娘

私も気になったので調べてみました。

http://www.kobori-law.com/injustice/

こういうことですか?

  • ママリ

    ママリ

    そうです(´・ω・`)まさにこんな感じの内容です。。

    • 2月16日
はじめてのママリ🔰

法律上、受け取ることはできますよ。
故人のために使ったならその領収書を出さなければ
向こうは正当な理由で預金を下ろしたことを証明できません。

ただ実際は相手次第ですね😅
すでに使ってしまってお金が無い場合は
さらに難しいです。

そういう常識のない人とやりとりすると疲れると思うので
弁護士に間に入ってもらうのが1番ですよ。

私は相続でもめて弁護士に頼みましたが
20万ほどでした。
もともと決まっている金額+相続できるお金に応じて上下するかと思いますが
無料相談もあるのでまずはそこで聞いてみても良いかもしれません。

  • ママリ

    ママリ

    そうですよね。。
    すでにお金を使い果たしてるなどは絶対にないと思うので、弁護士などに頼めば請求できるのでしょうか。。
    ただ預金をおろしたのはおそらく入院が始まった3年程前で、亡くなったのはつい最近ですが、時効になっていないか心配です。
    20万だったんですね!
    それくらいで動いて貰えるなら、一度相談してみた方がいいですよね!

    • 2月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    時効についても弁護士さんに聞いた方が良いと思います!
    民事の時効成立?は条件によって年数が変わるんだったと思います。

    相手に連絡はとれる状態なのでしょうか?
    連絡がつくなら「こちらは弁護士に任せるので」という旨を伝えると
    後ろめたい思いがある人やビビる人はそれだけでちゃんと対応してくれることもあるみたいです。

    弁護士さんに頼めば事務的に進めてくれるので🙆‍♀️
    (こういう話はあえて感情的じゃない弁護士さんがおススメです😅)
    いい人に出会えるとよいですね^_^

    • 2月17日
  • ママリ

    ママリ

    いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
    相手にも今のところ連絡は取れる状態です。
    感情的じゃない弁護士さんの方がいいのは何か理由があったのですか?
    あと、弁護士に入ってもらって、相続が事が済んで、その相続人との関係は今はどうなりましたか?
    今、弁護士に頼もうと話をしてるのですが、うちの旦那(相続人でない)だけ、金の恨みはこわいから後々トラブルにならないか心配だからやめておいた方がいいんじゃないかと言います。
    確かに金額的には私たちにとっては高額なので、あとあと何かされないかも心配で。。
    子供もまだ小さいのもあり( ; ; )

    • 2月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    感情的じゃない弁護士さんが良い理由は、
    最初に任せていた弁護士さんが感情的なタイプで、私にとても同情してくれるのですが
    かえってそれが私にとって辛かったんですよね😅
    なので途中で違う弁護士さんにお願いしました。

    私は相続人の母親(母親は相続人ではないですが代理人でした)を恨んでいたのでとてもしんどかったです💦
    なのでもう連絡とることもありません。

    旦那さんに反対する訳ではないですが、後々トラブルにならないために弁護士さんに頼むんだと思います。
    ゆうまこさんのケースだと
    弁護士さんは仲介人+書類など作ってくれる役なので、たしかに依頼人の味方ですが相手の敵なわけではありません。
    裁判するまではいかないと思いますし。(金額が大きければ別ですが、、)
    恨まれることはないと思います。

    相続人同士に最低限の信頼関係があってきちんと連絡がとれる(=必要な書類がスムーズに提出される)、
    正しい総額がわかって金額が綺麗に分割できるなら
    弁護士さんに頼まなくてもすぐ終わる気がします^_^

    • 2月19日
  • ママリ

    ママリ

    こんにちは!
    なかなかお返事ができずすみません。
    あれから話が進み、今日法テラスで相談に行く事になりました。
    弁護士さんか、司法書士さんにお願いし、やっぱりきっちりとかたをつけて、相手の方ともこれで終わりにしようとなりました。
    相手側はお金に執着があり、どこまで理解してくれるかわかりませんが、これが最後だと思い、頑張ります。
    いろいろと相談にのっていただき、ありがとうございました。

    • 3月2日
タマ子

法定相続人であれば、亡くなる前の預金の入出金履歴を照会することが出来ます。
そこで大金の出金があれば、その理由(葬儀代とか必要なものなのか、財産隠しなのか)を確認し、不当な引き出しであれば本来残っているべき財産をもらう権利は主張し出来ます。
ただそんなことをする人ですと、色々理由を付けて揉めて裁判にまで発展する可能性はありますね。

後問題なのは、世の中に銀行っていっぱいありますので、相続人が知らない銀行に残高があっても、それを知る術がありません。
もしも預金を全ておろして隠してしまった相続人しか知らない口座があれば、他の相続人は財産があったことさえ知ることが出来ないことになります。

  • ママリ

    ママリ

    そうですよね。。
    とりあえず二箇所の銀行の通帳は確かにあったと思うので、あたれるのですが、それ以外は‥
    弁護士や司法書士に頼んでも、1つずつあたっていく方法なんでしょうか。。
    ホントに相手が手強いだけに、泣き寝入りするか迷います。

    • 2月16日
  • タマ子

    タマ子

    相続財産調査、預金等で調べてもらうといいと思いますが、プロでも結局は銀行から来ているハガキやメモ、通帳を家探しするところから始まるんですよね。
    本人の情報から一括で預金の履歴を探し出す方法は今のところ無いんです。
    思い当たるところをダメ元で当たるしかないかとおもいます。

    また、入院が三年前からとのことですが、身の回りのものや入院費等はそこから払ったのでは無いですか?
    領収書がなくても、妥当な金額であれば引き出しも問題ないと思いますが、それ以上に着服していると思われるのでしょうか?

    • 2月16日
  • ママリ

    ママリ

    やっぱりそうですよね。。
    家の整理はその人が全部やっているので、見つかってはいけないものなどはもう処分されているか、隠されていると思います。

    長期の入院でしたが、入院費などはそこまでかかっていないと聞いています。
    今回祖父が亡くなったんですが、年金が結構あったので、ほとんどは年金のお金で賄えると思います。
    少しは預貯金も使っていると思いますが、祖父が持っていた金額を考えると全てなくなるとは思えないんです。

    • 2月16日
はじめてのママリ🔰

入院とのことでしたが、高額医療費制度はご存知でしょうか。
それだと手続きすれば超えた分はいくらか返ってきますよ。

祖母が入院していたのですが、死後に私(第一相続人)が手続きしたら返ってきました。
自治体によって手続きの方法やタイミングが異なるかもしれません。

すでにご存知でしたらすみません😅