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はじめてのママリ🔰
ココロ・悩み

① 1ヶ月間の合算高額療養費は、12月と1月の入院費を合算しても問題ありませんか? ② 確定申告時には、どちらの年の医療費として計算・申告できるでしょうか。

医療費に詳しい方、
わかる方いたら、以下2点、教えてください。
無知で恥ずかしいのですが。

①1ヶ月間の合算高額療養費について、
平成30年12月13日から19日まで入院し、19日に入院費の会計。
平成30年12月25日から31日まで入院し、年明けの平成31年1月4日に入院費の会計。

この場合は、合算高額療養費として、ふたつの入院費を合算していいのでしょうか?
支払日が12月基準にして、合算になるのか、12月と1月で、支払日が別になるため、合算してはいけないのでしょうか?

②確定申告の際は、それぞれ、何年の医療費として、計算して、申告のできるのでしょうか。

自分でも調べたり、電話して聞いてみたりしてるのですが、担当の方から折り返しがなく、悩んでいます😣

コメント

のん

高額療養費は1ヶ月(1~月末)の自己負担額なので、合算して大丈夫だと思いますよ😀Q&Aにも記載があるので貼りつけておきますね🙆

  • のん

    のん

    確定申告、医療費控除は1~12月までに支払った医療費(世帯合算OK)で、高額療養費での還付金や助成金(出産一時金42万や不妊治療助成金)、入院による生命保険がおりた場合の補填額を差し引いても10万超える場合は医療費控除できますよ🍀😌年収によっては10万以下でも可能。
    こちらは保険診療自費診療、関係なく治療目的で支払ったものが対象になります。病院までの交通費(主に公共機関)も対象です。
    治療とは関係ない入院の際にかかった病衣レンタル代や差額ベッド代、紹介状などの文書料、予防接種などは対象外です。

    昨年1~12月の医療費控除はすでに申請できるようになってますが、申請期限は5年間あるので、高額療養費申請を先にして還付金などもらってからの手続きになると思います。
    医療費控除は支払い日基準のはずなので、支払い日が1月になるものは別になると思いますよ✋

    • 1月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。
    参考にさせていただきます!
    とても助かりました。

    • 1月24日