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みなみ
お金・保険

12/31に退職し、1/1から扶養に入った女性が、国民年金や厚生年金について質問しています。失業保険受給中も扶養可能か、支給額によって扶養から外れるか不安です。

色々調べたのですがよく分からなくて質問させて頂きます。
12/31で退職し、1/1付で旦那の扶養に入り、第3号被保険者になりました。先日保険証も届きました。その際、年金手帳の提出は特に言われなかったそうなのですが、この場合、別で国民年金を支払わなければならないということでしょうか?
扶養に入った場合、旦那の厚生年金で一緒に支払われる?というのも見たのですか…。

あと、失業保険受給延長中は扶養で大丈夫ですよね?
解除して、実際に受給するようになったら扶養から外れて国保、国民年金を支払うということだと思うのですが、それは支給額によるのですかね?ハローワークで外れる必要があるかどうかは聞けば教えてもらえますか?

無知ですみません。
分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

コメント

ひな

夫の扶養になると国民年金は免除されます。つまり支払いはありません。(夫が厚生年金と一緒に払うわけでもないです)
ただ会社に年金番号を提出していないということは、会社が年金の切り替えの手続きをしていないかもしれません。ご自分が勤めていた前の会社がしてくれている場合もあるので、念のため年金事務所に問い合わせて確認した方がいいです。(厚生年金→国民年金3号に切り替わっていればOKです)


失業保険の件ですが、需給延長中は扶養で大丈夫です。受給するようになったらその金額によっては夫の扶養に入れません。その金額は夫の会社が判断するので、夫の会社に聞いてください。

補足の件はハローワークに確認した方がいいです。

  • みなみ

    みなみ

    分かりやすい回答ありがとうございます!

    • 1月16日