旦那の年収が増えた場合、還付される可能性があります。無職の方も住民税・県民税の申告が必要です。
確定申告についてお詳しい方に質問です。
今年、確定申告と医療費控除を行おうと考えています。
私は2017年9月から主婦で無職の身なので(所得がないと医療費控除を行えないと聞き)旦那で確定申告と医療費控除をしようと考えているのですが、還付されるのか、それとも税金を徴収されるのかを判断して教えて頂きたいです。
簡潔に詳細を書きます。
旦那 :2018年9月まで職人としてあちこちで働き安定せず手渡しのみの給料が基本的でした。なので2018年1月〜9月までは給料明細などもなく、所得税も天引きされずにだいたい手取り月9〜10万くらいの稼ぎでした。
(その際、国民健康保険料は家族分支払っていましたが、年金は厳しかったので申請して免除してもらっていたので払っていません。)
2018年10月からは、株式会社にて就職し、月40万ほど(社会保険料などの税金等引いてない額)稼いでくるようになりました。
私 :2017年9月から無職で育児に専念しております。(2人目妊娠中)
1歳の息子 :2017年10月に生まれました。
ちなみに旦那、私も生命保険には加入しており、息子も学資保険に加入しています。
以上が簡潔にまとめた結果です。
この場合、旦那の年収が約201〜210万(社会保険料等の税を引かずの額)になるのですが、還付されるのでしょうか?
また無職の私は住民税・県民税の申告に行った方がいいのでしょうか?
何をどうすることで還付されるのか、お詳しい方教えて頂けると有難いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
- ハナ(5歳7ヶ月, 7歳)
コメント
れあまま
旦那様は転職先で年末調整はされてませんか?
もしされているのなら生命保険料控除の申請はしてませんか?
もしすでにしてるのなら1月〜9月までの国民健康保険分の申告、医療費控除の申告のみで大丈夫なはずです。
無職なら申告はしなくて大丈夫です。
ハナ
ご回答ありがとうございます!
年末調整をしているはずなんですが、まだ源泉徴収票をもらってないので💦
それでも昨年度の3ヶ月分でしか年末調整出来てないのと、生命保険は個人で入っているものなので、生命保険料控除の申請はしてないかと思います。
している場合は1〜9月分だけの確定申告をするということでしょうか?
元々私自身が会社員だったので確定申告のことについてよくわからず失礼なご対応になっていましたら申し訳ありません。
れあまま
年末調整をしたかは旦那様に聞けば分かります。書類は自分で書きますので。
個人で入っているとはどういうことですか?生命保険料はみんな個人でかけてます。それをみんな年末調整で生命保険料控除の申告をするんですよ。
ややこい書き方をしてましたがきちんと年末調整をしていれば
1〜9月の国民健康保険料の申告
生命保険料控除の申告
これらはされているはずです。
なのでこれらが不備なく申告出来ていれば源泉徴収票に全て記載されています。
源泉徴収票をもらわない限り分からないですね。