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はじめてのママリ🔰
ココロ・悩み

妊娠中に揉めて未婚シングルになる予定です。相手の名前を記載すべきか迷っています。3つの選択肢を考えていますが、どれが良いでしょうか?

妊娠中に相手の方と揉め、未婚シングル予定です。

今までは認知させる事が最善策だと思っていましたが(相手の戸籍にも残る為、言い方が悪いですが向こうへの復讐も含めてです)養育費も頂ける見込みがない人の名前を記載するべきなのでしょうか。
父親なのには変わりはないですが、父親の役目を果たせない人の名前を記載して意味があるのでしょうか。
未婚シングルになるにあたって"認知"というのはそれなりのマナーだと思っていましたが、相手に何かあった時に扶養義務が生じる為簡単に決断する事ができません。

↓私が今考えている案です。
①認知+養育費+出産費用折半+貸しているお金の回収
を、養育費を頂いてる限り子どもとの面会あり
②認知+養育費なし+出産費用折半+貸しているお金の回収
を、一括に近い形で受け取り関係を一切断つ
③認知.養育費なし+出産費用折半+貸しているお金の回収
を、一括に近い形で受け取り関係を一切断つ

まず、お金関係で揉めているので養育費.出産費用.貸しているお金が返ってくるとは限りませんが(^_^;)
皆さまならどの方法を選択しますか?

コメント

ママ

①です!!!
養育費は赤ちゃんのためのものです💗
裁判でも何でもしてしっかり受け取ってください!!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私も一番望んでいるのは①です😖回答ありがとうございます!

    • 12月31日
ちぴ

未婚シングルですʷʷ
養育費や、出産費用等
一切無しです。ʷʷ

私は、認知して貰って
後悔してます。

父親の自覚なんか皆無だし、
関わりたくいので
養育費や誕生日等一切いらないので
今後一切、関わらないでくださいって言いました。笑

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    認知したら取り消すのはほぼ不可能ですもんね😥そういう部分を考えると本当に悩みます…。

    • 12月31日
  • ちぴ

    ちぴ


    ほぼ不可能ですね……ᐠ( ᐝ̱ )ᐟ

    養育費も、結局
    逃げようと思えば逃げれるので
    それなら、はなから関わらない方が
    こっちのストレスも無くなるかなって思いますʷʷ

    • 12月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    公正証書とか作成しても結局ただの紙切れにすぎないですし、下手に約束して破られた時が怖いですね🤮

    • 12月31日
  • ちぴ

    ちぴ


    それですね💦

    1番はそんな人に子どもを
    会わせたくないですよね……笑

    • 12月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    間違い無いです!子育てしてるわけでも無いのに偉そうに父親ヅラしないでほしいです!

    • 12月31日
Ray

1です!

養育費は絶対貰った方がいいです!!
父親としての最低限の責任を
クソ男だとしても
絶対果たしてもらいたいです!!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1.5万で子どもには好きな時に会いたいと言われて、そんな額ならいらないし面会もさせたくないと思ってましたが、父親としての誠意を見せてほしいものです😓

    • 12月31日
  • Ray

    Ray

    だいたい月一ですよ!
    調停して決めたらそれが絶対になるので、大丈夫です😊

    • 12月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!参考にさせていただきます😣

    • 12月31日
  • Ray

    Ray

    あたしも子供が産まれたら養育費調停を申し込むつもりです!
    毎月微々たる養育費でも子供の為に貯金などしてたら絶対役にたちますので…お互い頑張りましょうね(;;)!!

    • 12月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!
    間違い無いですね。お互い子どもの為にいい方向になるよう頑張りましょう😚

    • 12月31日
∞

相手があることなので判断が本当に難しいですよね。
私は、現状③ですが、支払いは向こうの親で、面会させてやってほしいとお願いされています。
ですが、ここまで持ってくるのにもかなり大変でした。
お金は貸していませんが、本人に支払い能力がないので…
他の方へのコメントを読みましたが、公正証書は相手次第ではきちんとした効力がありますし、養育費調停で決まった事も同様に効力があります。
また、認知させることにより、本人(子)からも養育費は請求できますし、認知しているからといって父親の扶養義務は生活をしてこなかった場合は発生しないそうですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    本当にその通りです…。
    今のところ公正証書を作成してもただの紙切れになりそうです。
    確かに無料弁護士さんに相談したところ、扶養されてない限り(長い間内縁の妻など)扶養義務は発生しないor破棄できると言われました!が、不安です。

    • 1月8日