産休中の有給消滅や標準報酬月額の計算について相談です。4月に取るか3月までに取るかで計算が変わるか、育休手当や健康保険料に影響するかもしれません。最もお得な方法は何でしょうか?
詳しい方教えて下さい。
私は4月末~産休取得で10月から仕事復帰する予定なのですが、その場合、標準報酬月額はどう計算されるのでしょうか?
実は産休育休中に消滅してしまう有給がけっこうあり、それを4月に取るか3月までに取るかで計算は変わりますか?
確か4月~6月の給与の平均で計算され、育休手当や健康保険料に影響でると思うのですが...いまいちわかっていません(◎ω◎)
どうすれば1番お得なのでしょう??
- りん☆(8歳)
コメント
妃★
有給は出勤と同じ扱いです。ですので3月に有給を使っても、4月に有給を使っても、標準報酬には影響しません。
欠勤(無給)だと標準報酬に影響します。
yu_uy
育休中の手当は産休に入る前の6カ月間の平均月収で計算されるようですよ。産前産後手当も。私は6月くらいから産休入る予定です。その間になるべく出勤して月収あげようと考えています。456月で保険は決まり、復帰後支払う額が決まりますが、復帰後が以前より所得が減ったのであれば申請し見直してもらえますよ!あては会社の経理の方?人事?に直接聞くのがいいと思います!何回聞いても理解出来なかったのでよく会社に電話していましたw
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りん☆
回答ありがとうございます♡
保険関係ってわからないですよね~(*゚-゚)?
総務の人も聞いたけどあんまりわかってなかったです笑
育休手当多く欲しいので、今がんばって残業したらいいんですね!いいこと聞きました♡
yu_uyさんお互い頑張りましょうね!- 1月20日
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yu_uy
総務の人がわからないのは困りますねw会社で手続きすることがほとんどなのでご自身で調べて損なくしたほうがよさそうですね^^;とにかく産休前に稼げるだけ稼いでおきましょw育休手当は最初の180日間が3分の2貰えるので結構大きいです!上のこのときは一律2分の1でした。180日は絶対育休とりたいものですw
- 1月20日
りん☆
回答ありがとうございます!
確かに有給なのでそうですね(; ・`д・´)
そうすると産休の5月6月の分は給与ゼロで、4月の給与のみをもとに計算されるんでしょうか?
妃★
健康保険料は、通常4〜6月の報酬から算出されますが、4〜6月が不定期な休み(産休や育休)だと、復帰月の報酬から再計算されます。
私は9月から復帰したので9月の予定報酬から算出された保険料でした。ですのでりん☆さんもそんなかんじかと。
産休中の手当てについては、私の会社は給与を全額支給だったので、分かりません。
育休手当ては、ざっくり言うと『給与の67%って言われてるけど健康保険料などを免除になってるから、給与100%分くらい支給』されます。
ただし、申請後なので給与より遅いタイミングでの支給です。
りん☆
なるほど!復帰の月で計算されたんですね~!
来年の保険料がどうなるのか心配でしたがどちらにしよ有給なら関係ないですね(^ω^;);););)
ありがとうございました♡