コメント
だおこ
その場合は、2人目の育休開始から4年遡って、その間に11日以上出勤している月が12ヶ月以上あれば育休手当の支給対象になります。
ですが、復帰したあと時短になるとか、子供の体調不良で休んで給与が減るとかがあれば、そのまま育休延長して2人目の産休にはいれば、手当金は1人目の時と同額でもらえます。
だおこ
あ、計算に入れるのは6ヶ月分だけです! 4年遡って確認するのは受給資格です。
3月から復帰なら、3.4.5.6.7月? と、産前の1ヶ月を合わせて平均を取って手当金が計算されます。
復帰しても給与が産前と変わらないなら、復帰しても手当金はそんなに変わらないと思います。ただ、保育料や社会保険料とか出ていくと、復帰せず育休延長するほうが手取りは多くなるかもなので、そのへんは計算してみてください☺️
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ゆゆゆ
11日以上働いてて4年遡るって、現場復帰したあとも含み今度産休を取る前もってことですよね!?
産休手当は1年の平均を計算なので来年8月から産休としたら来年8.7.6.5.4月、1人目産休前の2.1.12.11.10.9月のような計算になるということになるのでしょうか?
難しいですね...
でもそうなるのであればちょっと手当金は減るみたいです😅- 11月20日
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だおこ
産休手当は4.5.6月の給与を平均した、平均報酬月額っていうので計算だった気がします…!
- 11月20日
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ゆゆゆ
そうなんですか!?
だったら産休とってるのでその前のということなのでもしかしたら変わらないかもですね!
よかったです!ありがとうございます!- 11月20日
ゆゆゆ
4年も遡るんですか!?
職場事態も変わってきますね😳
4年分の1日平均で計算ということになるんですかね?
少しの間現場復帰しても前とは時間帯ほとんど変わりません!パートの社保付きです!