退会ユーザー
会社の総務部で労務管理の仕事をしています。
産休手当金は過去12ヶ月給与の平均をとるのではなく、会社が年に一度健康保険協会に報告する義務のある「標準報酬月額」というものをベースに計算されます。
従業員ひとりひとり、それぞれこの人が向こう1年でこれくらいの金額稼ぐ予定があるよー、と報告した時の金額を「標準報酬月額」と呼ぶんですが、それは毎年の4.5.6月3ヶ月分の給与の平均を取って算出されます。
その額の2/3に当たる金額が産休手当ての月額となり、半端な日数がある場合は更にそれを日額で割って支給します。
なので、切迫とかで休職があっても金額が減ることはありません。給与の支払い実績に応じて金額を決めるのではなく、給与を支払う「予定」ベースで金額が決まるからです!
育休給付金は少し違って、こちらは完全に「給与を支払った実績」に応じて金額が変わっていきます。
育休給付金は、過去12ヶ月の支払い実績の平均を取っていきます。
が、11日以上働いた月の給与を平均するので、切迫とかで11日以上働いていない月がある場合、その不足月数分は更に過去に遡って平均を取ることになります!
次に12日働いちゃってから月後半全部切迫でお休みしたなら少し金額的には損になるかもしれませんが、そうでないなら大きく損することはないですよー!
凄くややこしいので、説明わかりづらかったら追加で聞いてくだされば分かる範囲で答えます💦すみません!
タマ子
出産手当金は平均月収ではありません。
標準報酬月額といって、社会保険料を算定する時の基準になる金額の12ヶ月平均から計算されます。
で、休んでいる間も社会保険料を取られていたかと思いますが、それは休んでも標準報酬月額自体は変わらないからなんですね。
ですから、出産手当金については欠勤をあまり気にしなくて大丈夫です。
一方で、育休手当については確かに平均月収の6ヶ月平均です。
ですが、11日以上欠勤した日は省いて計算されますので、がっつり休んでしまえばその月は省かれるんです。
逆に言うと、11日とかギリギリの日数出勤してしまうと、平均に入れられてしまうので、手当金の額が下がってしまいます。
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タマ子
ちなみに、「11日以上」というのは、給与計算期間中の話です。
例えば15日締めの会社であれば、○月16日〜○月15日の内で、11日以上働いているかどうかを見ます。- 11月17日
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きんぐ
分かりやすく説明して頂きありがとうございます😊
それを聞いて安心しました。
因みに月の頭に1日出勤して、リフレッシュ休暇に入り、そのままリフ中に入院になりました。
リフ中の内訳が10連休の内、3公休、2リフ、5有給のような形です。
でリフ明けは残りの有給を消化すると会社から言われました。
その時点でほぼ有給は残っては居ませんでしたが。。。
もちろん公休は欠勤には含まれないと思いますが、有給を含めても出勤日数10日に満たないと思います。
ですが、元々10公休がありそこにリフが2日プラスされているので、欠勤となる日数も11日に満たないです。
これもやはり平均に入れられてしまうのでしょうか?
細かくてすみません😵- 11月17日
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タマ子
すみません、ちょっと理解出来ているか自信ないのですが、一ヶ月のうち、出勤 1日
リフレッシュ休暇 2日
有給 5〜?日
なんですよね。
で、リフレッシュ休暇はたぶん有給ですよね?
その場合、リフ明けに消化した有給が2日だけであれば出勤日数が10日になり、平均には入らないと思います。- 11月17日
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きんぐ
成る程です!ありがとうございます😊!
- 11月17日
きんぐ
ありがとうございます😊
なんか、見ていると4.5.6の平均から割り出されると言うのが、改正になったようでイマイチ標準報酬月額というのの割り出し方が分からず、不安でヤキモキしておりました😵
育休給付金が最終月が有給とか使われちゃったんで、微妙な日数なんですよー😵
11日以上働いてない事を願います!
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