
コメント

おまま
18万だと健康保険や年金などの扶養入れないですよー💦
全部の扶養に入りたいのであれば、おそらく103万を12で割った金額が月の上限金額かと…
ご主人の年末調整の時に所得税の配偶者控除は受けられます。

タマ子
その例ですと、社会保険の扶養に入れるのは6月からになります。
年間の収入が90万になりますので、ご主人はその年の配偶者控除を受けることは出来ます。(所謂税制上の扶養です)
また、もしご主人の会社に扶養手当の話の場合、会社ごとに規定が異なりますので会社に聞くしかありません。
たけし
ですが年収は103万いかないですよねー?!(>_<)
なんだかややこしいですね(TT)
おまま
長くなってしまうのですが💦
健康保険&年金の扶養と税金面の扶養が違うので結構ややこしいんです。
1月から12月までの年収は税金面の扶養というか、ご主人が配偶者控除を受ける為の上限金額。
健康保険&年金、企業によっては扶養手当などの扶養に入るのはあくまでも会社と、その会社の加入している健康保険組合の扶養なんです。
年収ではなく、月収で考える企業がほとんどです。
考え方としては今の月収が12カ月続いたらいくらになるのか、になります。
いつ辞めるとかは関係ない所が多いです。
もし1月から5月までフルタイム勤務で18万だとしたら、その間は扶養には入れずに6月からの扶養になると思います。
逆に6月以降も働いて、年収が103万を超えていても辞めたら扶養に入れるということになります。
私は今年の5月までフルタイム月23万程、6〜9月までは扶養内のパートで8万弱に切り替えましたが、6月から扶養に入れています。年収だと150程です。
健康保険組合によっては規定が異なることもあるようなので、先ずは旦那様の会社に確認してもらってください(^^)
簡潔に説明出来ず💦すみません