歯科で働いている女性が、国民健康保険の保険証を持っているため、社会保険資格喪失証明書が必要かどうか疑問に思っています。国民健康保険には含まれない社会保険のみでしょうか?明日までに提出しなければならないため、教えていただける方がいれば助かります。
現在,歯科で働いております。
6ヶ月の為,今月で退職する予定です。
現在の保険証は 本人の歯科 国民健康保険
です。旦那さんの扶養に入る際に必要な物として,社会保険資格喪失証明書がいると書類に書いてあるんですが、 現在の保険証は
国民健康保険なので…資格喪失証明書は国民健康保険にはないですよね?
社会保険だけですよね?
明日までに一旦書類を提出なので、どなたか分かる方教えてください‼︎
- j(8歳)
コメント
ゆりたん
歯科医師国保でも
保険資格喪失証明書でますよ!!
たしか、その歯科医師国保が
使えなくなってから
自宅か職場に届くはずです(^O^)
j
では、歯科医師国保を返してしい、保険資格喪失証明書が届くまで扶養の手続きもできないし…
社会保険証が届くまで
1ヶ月くらい無保険で過ごすという事ですか?(*_*)
ゆりたん
私も今申請中で
資格喪失証明書が届いてから
それだけ後で渡せばいいと思います!
今は無保険で検診行ってます!
その月の間に新しい保険証
出来上がって病院に提示しに行けば
検診の差額返ってくるので!!
はっきりとはわからなくてすみません(>_<)
j
そうなんですね‼︎
では明日,国保の保険証かえしてみます(*^^*)