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お仕事

歯科で働いている女性が、国民健康保険の保険証を持っているため、社会保険資格喪失証明書が必要かどうか疑問に思っています。国民健康保険には含まれない社会保険のみでしょうか?明日までに提出しなければならないため、教えていただける方がいれば助かります。

現在,歯科で働いております。
6ヶ月の為,今月で退職する予定です。
現在の保険証は 本人の歯科 国民健康保険
です。旦那さんの扶養に入る際に必要な物として,社会保険資格喪失証明書がいると書類に書いてあるんですが、 現在の保険証は
国民健康保険なので…資格喪失証明書は国民健康保険にはないですよね?
社会保険だけですよね?
明日までに一旦書類を提出なので、どなたか分かる方教えてください‼︎

コメント

ゆりたん

歯科医師国保でも
保険資格喪失証明書でますよ!!
たしか、その歯科医師国保が
使えなくなってから
自宅か職場に届くはずです(^O^)

  • j

    j

    では、歯科医師国保を返してしい、保険資格喪失証明書が届くまで扶養の手続きもできないし…
    社会保険証が届くまで
    1ヶ月くらい無保険で過ごすという事ですか?(*_*)

    • 1月8日
  • ゆりたん

    ゆりたん


    私も今申請中で
    資格喪失証明書が届いてから
    それだけ後で渡せばいいと思います!

    今は無保険で検診行ってます!
    その月の間に新しい保険証
    出来上がって病院に提示しに行けば
    検診の差額返ってくるので!!

    はっきりとはわからなくてすみません(>_<)

    • 1月8日
  • j

    j

    そうなんですね‼︎
    では明日,国保の保険証かえしてみます(*^^*)

    • 1月8日