育児休業給付金の支給条件について、2年間被保険者であることが必要かどうか疑問があります。再度産休育休に入る計画中で、復帰後半年や8ヶ月で再度産休に入る場合、支給されるのは働いた期間に応じた額だけと言われました。実際はどうなのでしょうか?
育児休業給付金についてどうしてもこのピンクの丸で囲った部分が分かりません。
知りたい内容なんですが、復帰後1年未満で再度産休育休に入る様計画しています。
不妊治療をしたいためどうしても都合的に仕事復帰前に治療を再開したいと考えています。なので、批判は止めて頂きたいです。
この写メの丸で囲った部分に2年とあるので、私は2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あればイイのだと思っていました。
なので育休で1年休んで復帰後6ヶ月とか8ヶ月とかで産休に入ってもその前にずっと働いていた分があるから遡って1年分と計算して支給されるのだと理解していたのですが、復帰後半年とか8ヶ月とかしか働いていないならその分でしか育休手当が支給されないと言われました。
実際どうなんでしょうか?
2年間というのは、2年間被保険者だったら、ということだけなのでしょうか??
- まこ(6歳)
コメント
ゆゆゆ
支給される計算は
休みをとる前(妊娠9ヶ月から)12ヶ月だと思います。
例えば3月から産休手当なら
2月からさかのぼって12ヶ月分の平均の何パーセントを計算
育休は2月からさかのぼって
6ヶ月分の平均の67パーセントが半年あとは50パーセントに下がります。
ネットで計算してましたが
ほぼその計算で私はあってました!
休みは早く取るとその分は出ませんよ!
まこ
やっぱり産休明けで働いた期間だけなんですね💦
ありがとうございました!