
育休について教えてください。8月9日から26日まで育休予定ですが、8月9日から17日は公休です。この場合、育休手当や社会保険料控除の対象になりますか。また、仕事の都合で育休を8月27日から9月11日に変更する場合、8月と9月の両方で控除は適用されますか。
パパ育休や社会保険料控除について詳しい方教えてください😭
8/9〜8/26まで育休予定で、うち8/9〜8/17は会社の公休です。
育休開始日が公休であっても稼働日の休みが含まれてれば育休手当も社会保険料の控除も対象になりますよね?
また、仕事が忙しく今日の仕事の進み具合ではお盆休みも出勤になってしまうらしく、そうなった場合は8/27〜9/11までの育休に変更してもらうかもしれないと会社から言われたようです。
この場合は月またぎとなり8月分、9月分どちらも社会保険料の控除になるのでしょうか?
よろしくお願いします🙇♀️
- もぐワン(生後2ヶ月, 4歳6ヶ月, 6歳)
コメント

ママリ
8月分だけですね。
9月はなりません💦

はじめてのママリ🔰
14日以上で免除になるのは、同じ月の中でスタート→終了した場合です。
なのでどちらの日数で取得しても8月しか免除にならないですよ🙌
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もぐワン
ありがとうございます😭‼️
- 8月8日
もぐワン
あくまでも月末を含んだもののみになりますかね😭?
たとえば8/27〜9/14となって9月が14日間以上であっても、開始日が同月でなければこれも控除対象外になるということですかね🥲?
ママリ
いえいえ、
9月に免除になるのは9/10〜9/25など、同月内でスタートも終了もある時です。
もぐワン
ありがとうございます😭‼️