
結婚前に貯金があり、配偶者に渡したくない方が相談。死亡時に貯金が配偶者に渡らない方法を考え中。相談結果や自身の親への残し方も検討中。
ご自身の結婚前の貯金が多額あり、配偶者との共有財産にしたくない方に質問です。
私は独身の時から、ゆうちょの定期預金にコツコツと貯金をしてきました。(そこそこの多額です)
反対に主人は金使いが荒く主人の貯金はゼロの状態で結婚しました(今は私がお金を管理しているので、結婚後は夫婦間の貯金はしております、ローンはありません)
嫁姑問題などの理由で、度々離婚問題になります。
なので、私が急に死亡した時などに 私の貯金が主人に渡らないようにする方法を悩んでいます。
ゆうちょに相談にいったら
❶終身保険に一括払いで入り、受取人を娘や私の母にする
❷生前贈与で娘名義の口座に入金する(年110万までは非課税とのこと、但し書類作成などが多い)
❸定期預金を崩して、50万ずつくらい娘や母の口座に移す
などを提案されました
みなさんはどんな方法を取っていますか??
現在は大きな地震があった震源地に住んでおり、実家は遠方にあり高齢の両親が2人で暮らしています。
私が急に死亡した場合など、親に何も残せずなのは悔しいと思い、今回定期預金の残し方を考えております。
なんの手続きもしない場合、婚姻前の預金は本人死亡後は配偶者に渡るそうですm(_ _)m
離婚の場合は婚姻前の財産は分けなくても良いそうですね、、、
色々な考え方はあると思いますが、批評はご遠慮願います!うちは不仲な夫婦なので、このような考えに至りました。
- ねこ(7歳)
コメント

さくらもち
信頼できるお母様ならお母様名義にしておくといいと思います!!
娘さんの名前だと、お子さんが大きくなるまでご主人さんが管理してしまいそうなので…
でも高齢のご両親なら年齢も心配ですね…

ママリ
仕事関係で、その辺りは少しだけ詳しいです😊✨
贈与以外で、お母さんの口座に移すのは、厳密に言うと『名義預金(名義財産)』になります💦
また、場合によっては、お母さんが贈与税がかかります💦
私も自筆の遺言書、もしくは、費用はかかりますが、公正証書遺言などを作成することをオススメします😁🙌
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ママリ
離婚するまでの間だけでも、自筆の遺言書、書いておいてもいいかもしれませんね🤔
離婚したら元夫は部外者です😁✨- 10月15日
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ねこ
詳しくありがとうございます!
上の方がおっしゃっているように
子供の通帳に年110万ずつ移すのは可能でしょうか??
いまは、母とは別世帯になるから
母の口座に移すと贈与税がかかるのでしょうか??💦
年110万までなら、贈与の書類ナシで移して良いのでしょうか??- 10月15日
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ママリ
お母さんやこどもへの贈与税は110万円までなら非課税と言われている額です😁👍
でも、それ以外に例えば、ころさんの毎月の生活費の余り(へそくり)をお母さんへ振り込む、、となると110万円がオーバーするので贈与税がかかる可能性が出てきます💦💦
上の方のコメントにもありましたが、今はまだ少額の贈与や財産なら税務署から指摘される可能性は低いと思います🙌
ですが、マイナンバー制度がちょっと厄介で、将来的にマイナンバーで全部預金を管理されてしまうことになると、小さいお金の動きもヒットしてくる可能性も出てきます😂💦
なので、私は仕事上、明確な贈与以外のお金の異動はあまりお勧めしていません😂💦- 10月15日
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ママリ
贈与契約書ですね?
110万円までなら書類なしでされてる方は結構いますよ😊✨- 10月15日
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ねこ
それですーー!
贈与契約書が必要になりますよ〜
でもうちではそれは作成出来ないので、税務署にお願いします!
ってゆうちょで言われたんです💦
上記の事を言われたので
ゆうちょの定期預金を解約して
そのまま母のゆうちょの口座に入れるのはゆうちょ的には難しいって事ですよね??💦
今回は110万を母のゆうちょ以外の口座に入金すれば財務省からの指摘はなさそうですかね??💦💦
100万 200万単位で数本に分けて作ってしまったので、どう動かしたらいいのか担当の方も困っていまして…
私も普通預金に一度戻したほーがいいのか…等考えています💦
マイナンバーで管理しだすようになると厄介なんですね( ;∀;)
ゆうちょの方も贈与以外の異動はうーんって感じでした…
詳しくありがとうございます😊
悩んでいたのでほんとうに助かります💦- 10月15日
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ママリ
悩みますよね😂💦
まずはころさんの目的の確認です😁🙌
財産をただ単に分散するのであれば、それは名義預金になり、厳密にいうと贈与にはなりません😂💦
これではないですよね?
贈与としてしっかり贈る方、受ける方が認識した上のお金のやりとりであれば、贈与が成立します!
それなら、ころさんとお母さんとの口座間でやり取りしても特にゆうちょ銀行が送金を拒否をするようなことはないと思います😊
ですが、高額になると送金理由を聞かれてると思いますので、それが面倒であれば、私なら解約して普通預金に移して、一年かけて110万円を送金しますかね🤔✨
よく税理士と仕事をして生前贈与や暦年贈与について話を聞きますが、贈与契約書がない方がほとんどで、みんなATMから送金してる方が多いですよ😁💦
でも、お母さんが万が一亡くなった場合、遺言書などで、娘さんへ財産がいくようにしておかないと、ころさんのお父さんところさんの兄弟姉妹へお金を分けることになりますよ😢💦- 10月15日
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ママリ
なぜならば、それは贈与でころさんからお母さんが受け取ったお母さんの財産になるからです😂🙌✨
長文、大変失礼しました🙂- 10月15日
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ママリ
最後の絵文字間違いです😂😂
🙂ではなく🙇♀️のつもりでした😂💦- 10月15日
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ねこ
わーーー💦
めっちゃ詳しくありがとうございます💦
お母さんと娘にだけ渡したいお金なんです💦財産を分散したい感じではないですね💦
な、なるほどー💦
やはり解約→普通預金→1年かけて細かく送金が良さそうですね!!!
遺言書の作成の重要性が分かりました( ;∀;)お父さんと兄弟へ分けるのはちょっと違うんです💦💦
とりいそぎ1年かけて母の口座に入金出来る額を入れてみようかと思いました!!
その間に遺言書の作成なども検討してみます!!!
本当にありがとうございます😊- 10月15日

はじめてのママり🔰
私なら娘名義の口座に110万ずつ振り込みます。
毎年振り込んでますが、書類作成とかないですがなんの書類ですかね?
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はじめてのママり🔰
旦那さんが信用できなければ、娘さんの口座は実家に預かってもらいます。- 10月15日
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ねこ
毎年110万ずつ振り込んでるんですか??^ - ^
今日聞いた話だと、110万まで非課税であるけど、生前贈与としての書類作成が必要になると言われました💦
定期預金の解約して、娘の通帳に110万ずつ振込むと、お金の流れが贈与になっちゃうんですかね、、、
一度、普通預金などに移してから
少し置いて娘の通帳に振り込めば贈与ではなくなるんですかね、、、💦- 10月15日
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はじめてのママり🔰
正確にはそうかもしれないですけど、そんなこといちいち書類作成されてる人はいないですね。
ちょこちょこ振り込んでいったら大丈夫ですよ!
税務署もそこまで暇じゃないのでいちいちチェックしないらしいです!
数千万、億単位のお金とかだと目をつけられちゃいますが!- 10月15日

3児
娘の口座に入れていくのは、未成年のときに死亡されたら結局は娘の育て親のお金になってしまいます。
なのでどこかで親の口座を新たに作って渡してもらいその口座にうつしていく方がいいですね。
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ねこ
親の口座を作って、そこに移して
娘に渡してもらうのも良いですよね!
親が高齢で、娘が幼いので悩ましくはありますが地道にやってみます!- 10月15日

妃★
我が家は結婚時に、婚前資産を持ち寄らずに、夫婦の資金0円で結婚生活を始めました。夫の婚前資産がいくらなのかも知りません。
私の実家には相当な相続するであろう資産があるのですが、相続税対策のため、娘である私ではなく私の息子の口座にコツコツ資産移動しています。(毎年贈与税がかからない範囲)
私の資産も可能な限り息子の口座に入れてあります。
保険に入ることで旦那さんへの相続を減らしたい、、、というのはちょっと有益ではないように思います。子供名義にしたところで、ころさんが亡くなった後に子供の世話や資金管理をするのは旦那さんなので、子供の口座に入れても使われてしまうかと思います。
単純に、ころさんと、ころさんの親の死期を比較すると断然ころさんの親の方が早い予想なので、親の口座に移しても逆に相続税がかかるばかりで、意味がありません。
旦那さんとの離婚と、ころさんの死亡の可能性と、どちらが早いか、その覚悟の度合いも分からないのですが、旦那さんに相続させたくないと思うほど憎んでるなら、婚前資産は共有資産に当たらないので、今すぐ離婚して婚前資産を元手に母と子で幸せに暮らすのがいいのでは?
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ねこ
そうなんですよね💦
保険に入るのは色々考えて、不利益かなと思いました💦
離婚は主人自身が反対しており、子供も小さく私もまだ情はあるので、すぐにという感じではないかもしれません💦- 10月15日

みっきー
純粋に遺書を残しておくとかでは無理なのですか🤔??
ごめんなさい逆質問で😓
娘名義にしてしまうと、娘が成人してからお金全くうごかせなくなるので、少し面倒かなとも思います😅
お母さん名義の場合もお母さんが亡くなられた場合、お父さん、兄弟でーになるのかなと思っていたので、逆に大変かなとも😅
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ねこ
ありがとうございます!
法的な方面からも考えてみようかと思います^ - ^
確かに、母が亡くなったら
父が〜ってなりますもんね💦- 10月15日

退会ユーザー
私ならその通帳を母に渡します(^^)
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ねこ
配偶者が亡くなった時、預金一覧を調べる事が出来る依頼用紙を見せてもらいました💦
実母が通帳を持っていても、名義人が亡くなったら配偶者しか預金を下せないそうです💦- 10月15日

さえぴー
離婚する前提での話になりますが、子供名義で保険に入って、未成年後見人を実母にするという遺言書を作成したらいかがでしょうか?
離婚原因が旦那さん(ギャンブル、暴力等)でない限り離婚してても未成年後見人が旦那さんになってしまうという可能性を防ぐ+もしお母様に万が一のことがあったら、別の人を未成年後見人に変えればいい+もし誰も亡くならずお子さんが成人したらそのままで良いというメリットはあります。
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ねこ
未成年後見人というのははじめて知りました!!!
離婚する前だとそれは未成年後後見人は母名義には出来ないのですかね?💦
ギャンブル暴力浮気などではなく
嫁姑問題と性格の不一致が問題なのもので💦
子供名義の保険の未成年後見人は基本は子供の父親なんですかね( ;∀;)
ちょっと難しいので勉強してみます!- 10月15日
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さえぴー
未成年後見人は親権者がいない場合に裁判所が選任する形なので、離婚しててもしてなくても両親どちらかが亡くなったらもう片方が親権を持つことになって未成年後見人という話は出てこないのが通常なので、離婚前の段階で未成年後見人がたてられるのかは私もわからないです(><)
未成年後見人の話は例えば旦那さんのギャンブルや暴力等が原因で離婚して、自分がもし亡くなってもそんな理由なら親権が元旦那に戻ることはないとは思うのですが、万が一でもいかないようにするために未成年後見人を遺言書に残すという方法があるのを知って、私も性格の不一致が原因で離婚しましたが自分に万が一があって親権があっちに移ったら嫌だなと思い最近調べ始めたところでした(^^;- 10月15日
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ねこ
なるほどですね💦
ご自身の経験を話してくださり、ありがとうございます💦
そうですよね、、、
万が一、相手に親権がいくのはあり得ないですよね( ;∀;)
万が一でもいかないために、設定したり出来るのです、、、- 10月15日

かな
生命保険に加入して、受取人を娘さん名義にできる信託契約とゆうものがあります!
皆さんのおっしゃる通り、娘さんが未成年の場合、旦那さんが後継人になりますが信託契約にしておけば、月10万ずつなど決めておいた額しか支給されない、もしくは娘さんが成人してから娘さん名義に全額入金、とゆうの可能ですよ(^ ^)
私は貯金はありませんでしたが、笑
そうしてます
プルデンシャルです(^ ^)
ねこ
そうなんですよ💦
母も70近くて、、、
逆に娘はまだ1歳なので、大きくなる前に私が死亡したら、結局主人に渡るんですよね( ;∀;)
窓口で相談してても、そこが悩ましかったです💦