みい
歯科医師国保です!
保険証はそのまま使用でした。
なんか、育休中は節税で主人の扶養に、とか言いますよね?
うーんと、手続きややこしくなるから、そのまま私は歯科医師国保継続でしたよ!
育休手当は非課税なので所得にはならないと思います。
参考になれば。。😓
タマ子
まず、税金の扶養と保険の扶養は別ですので、どちらにしろ税金の扶養には問題なく入れるかと思います。
また、医師国保の場合、上記の方の仰る通り、そのまま医師国保に入り続けるのが通常です。
ただうまいこと職場と調整することができれば、育休中だけご主人の保険の扶養に入ることも出来るようです。
通常と同様、育休手当を含む収入が月に108,000円を超えなければ、社会保険の扶養にはいることが出来ますので、育休中のみ社会保険を外れる契約として自分の社会保険を外れ、扶養に入ってご主人の組合の保険証を使うという形にする、という流れですね。
のん
育休手当も収入とみなされるので、金額次第では扶養に入れないほかに、社保の扶養は今後もずっと130万未満となる見込みということが必要です。
育休中と言うことは、復帰をする前提なのでそもそも収入がない見込みと言う前提が崩れてしまいます。
また、医師国保はいいとして年金はどうなっていますか?厚生年金ですか?
厚生年金だとすると脱退できず、年金が脱退できないと国保も抜けられません。
コメント