
コメント

ぴっぴ
親からの贈与や相続で取得した財産や結婚前に購入した財産については、離婚の際の財産分与の対象にはならず、その人単独もの(よいこさんのもの)となり、財産分与はしません。
よって家の名義は、よいこさんのままとなるかと思います。
ただリフォームをしてアップした価値の部分については、夫婦の共有財産になるので、財産分与の対象です。
なので、リフォームによってアップした価値がいくらになるかを判定して、その半分は旦那さんがもらえる権利があり、残債があれば半分は、よいのはんがもつ可能性もあります。
現実的に専業主婦である妻がローンを支払うのは難しいので、話し合いで解決していると思います。
解決できなきゃ揉めます😅😅
この辺りは、いつ離婚するか、いくらのリフォームかによっても変わります。
ただその前に、妻名義の家のリフォームを夫が負担となると、贈与税が発生します。
よいこ
コメントありがとうございます😊