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まーむ
お金・保険

児童手当の所得制限は手取り736万円が限度。収入が変わっても申告不要。横浜市医療費助成も手取りで捻出。わかる方、教えてください。

児童手当の所得制限の図なのですが、我が家は旦那が3人扶養しているので、736万円が制限の金額だと思います。これは手取りですか??また、世帯収入ではないですよね??
また、我が家は1人目が生まれた時私の方が収入が多かったので、児童手当は私の方に振り込まれます。しかし、年数が経ち、明らかに旦那のほうが高くなったのですが、変更しなくてはいけないのですか?三人目が生まれた時に児童手当の追加をするときにそのことを伝えたら、「そのままで大丈夫です」と言われたのでまだ私のままなのですが、後から返せとか言われたら怖いなと思います。
また、同じような感じで横浜市の医療費助成制度の限度額も捻出ですか?手取りですか?
わかるかた、教えてください。

コメント

さち

分かるとこだけお答えすると、ここに表示されてる所得は手取り年収で、世帯年収ではなく所得の高い人のみで計算します!(近いうちに世帯年収になると言われてますが、、)

現況届を出すタイミングで、役所は旦那さんの年収も見てるので、後から返せってことはないと思います。

横浜市に住んでませんが、年収=額面、所得=手取り年収だと思います!

ma3

手取りだと思います。
写真は内閣府のHPです。

「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」らしいですよ。

めいしゃん

手取りではなく、額面だと思います!
あと医療費とか保育費は住民税からの見た世帯収入で計算されると思います!

☆ミイ☆

所得は、収入(額面)でもなく、手取りでもないです。

所得は、年収(給与と賞与(どちらも額面)の1年間の金額)から、給与所得控除を引いた後の金額かと思います。

給与所得控除は、サラリーマンで言う経費の部分になります。
スーツや靴、パソコン、接待?(食事)など、働く上で必要?なものをいちいち一つずつ計上するのは大変なので、
予め、この収入額の人には、この金額と言う計算式が設けられてます。
(表添付)

その金額を収入から引いた金額が給与所得になります。

そこから、寡婦控除(母子家庭など)、医療費控除(確定申告した人)などを引いたものが、児童手当の所得に当たるかと思います。

一般的に手取りは、
給与が振り込まれる金額で、
給与(額面)から、所得税や住民税、社会保険料、雇用保険料などが控除された金額のことを言うかと思います。

ma3さんがおっしゃられてるように、
年末調整の「給与所得控除後の金額」
を確認されたら良いかと思います。

  • ☆ミイ☆

    ☆ミイ☆

    給与所得控除計算式

    • 9月6日
まーむ

皆様ありがとうございます!とりあえず、旦那の収入もちゃんと確認されていそうで良かったです!!