

花時計
103万(額面金額)は所得税に影響のある限度額です。103万までなら、ゆうなさんの所得税を支払わなくて良いということになります。
130万は、社会保険料に影響のある限度額です。130万を超えると、国民健康保険に加入しなければならなくなります。

☆ミイ☆
103万(今年から150万円)までが税法上(所得税)の扶養で、
130万までが社会保険(厚生年金や健康保険)の扶養です。
旦那さんが会社で社会保険に加入してる場合は、ゆうなさんは収入を130万円までにしないと、旦那さんの扶養を外れてしまい、ご自身で国民年金、国民健康保険を払わないといけなくなります。
旦那さんの扶養だと、保険料は掛かりませんが、ご自身でとなると保険料がかかってきます😢
また、ご自身の会社で、週30時間以上働かれるようでしたら、自分の会社で、社会保険に入ることになるかと思われます。
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