育休中の国民年金免除や扶養入りについて相談です。育休中は離職票はなく、国民年金は免除できない。扶養入りは会社の制度による。
無知の為教えてください😭💦
出産前派遣で働いていました。
5月末 仕事を辞める
6月〜 産休
7月 出産
9月〜 育休
産休中、育休中は健康保険、厚生年金、雇用保険の加入は継続しています。
そもそもなんですが、育休というのは退職と違い休業中なので離職票はないんですよね💦?
国民年金の事で問い合わせたところ、無給なら免除ができるとのことでしたが、離職票が必要と言われたのですが、私の場合、無職で育休中であっても、国民年金は免除にならないということでしょうか?
また、少しでも節税したいのですが扶養に入るには
育休を取得してたら入れないのでしょうか?これは主人の会社の制度によりますか?
ややこしいですが、お知恵をお貸しください💦
- ぽん(4歳4ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
育休中なら、ある意味勤務しているのと同じなので退職ではないし、離職票もないですよ!
年金も厚生年金加入中のようですし、そこで払ってもらっていると思ったらいいかと!
なので、扶養に入る必要がないどころか、健康保険、厚生年金、雇用保険入ってるので入れないです!
税金とか年金とかわかりにくい上にいっぱい持っていかれるからイヤですよね…
のん
社保継続しているのですよね?
厚生年金に加入していれば、国民年金を払う必要はありません。
社保の保険料も免除になります。
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ぽん
ありがとうございます!
免除になって嬉しいです(笑)- 8月27日
ひろ
5月末で退職されたのですか?それとも籍はあって産休・育休を取られてるんですか?
籍があるのであれば、派遣元の会社で社会保険は入っていると思うので、国民年金ではなくて厚生年金になると思います。社会保険の免除手続きを会社がしてくれると思います。
育休は休業扱いで退職扱いにはならないです。
扶養の件は、所得税の扶養ですか?
所得税の扶養であれば育休手当は非課税なので、それ以外の所得がなければご主人の扶養に入れますよ。
社会保険の扶養は、派遣元でぽんさんが既に加入されているので難しいと思います。雇用契約がかわって派遣元で加入しなくなった、かつ、ぽんさんの年収が130万未満(育休手当も含まれます)ならご主人の方に入れたと思います。
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ぽん
先日育休の雇用契約書が送られてきたので、籍はありながらです!
いまは手当以外は無給です!
扶養に入るのは所得税の扶養、社保の扶養、と選べるのですか💦?- 8月27日
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ひろ
所得税と社会保険は全く別物ですよー。
所得税は、ご主人の年末調整の時に配偶者欄に名前等記載して出したら良いと思います。(ぽんさんの5月までの収入が150万以上あれば扶養入れませんので注意してください)
社会保険は、手続きは会社によるので、もしぽんさんが扶養の要件満たすようであればご主人の会社に聞いてもらったらいいと思います。ちなみに私の夫の会社は、私の3ヶ月以内の所得を証明するものが必要って言われました。- 8月27日
ぽん
なるほど!ありがとうございます😊
厚生年金に加入していれば、国民年金は別で払う必要はないってことですよね!
配偶者特別控除を申請したいのですが、これは収入の基準内であれば主人の年末調整の際でいいんでしょうか💦?
分からない事が多すぎて、誰かにまとめて相談したいんですが、どこの誰に聞けばいいのか😭😭(笑)
ママリ
配偶者特別控除は年末調整でいけます!1年分をまとめて調整してくれるので大丈夫ですよー!
いやほんとそれです💦読んだだけでは理解できないことも多いし…
会社の総務部が担当部署とはいえ、聞きづらいですよね。。
ぽん
ありがとうございます◡̈⃝︎⋆︎*!
いかに自分がなにも知らないか💦
本当に助かりました!ありがとうございます!