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ママリ
お金・保険

産休を早めた場合の出産手当に影響はありますか?混乱しています。

産休に入る期間について悩んでいます。
今年の11月5日が第一子の予定日で、法律上の産休開始は9月25日かと思うのですが、立ちっぱなしの接客業で近頃既にお腹が重く仕事が辛くなってきています。
そこで産休開始を少し早めさせてもらおうかと考えているのですが、初期のつわりの時点で有休を使い切ってしまったため早めた日数分は欠勤扱いで無給となります。
例えばキリよく8月いっぱいまで働いて9月1日から産休に入った場合などは出産手当金の給付額に大きく影響するのでしょうか?
自分なりに調べても混乱してきてしまって‥
無知ですみませんがご教授お願い致します。

コメント

deleted user

会社の総務で産休育休手続きの仕事をしています。
産休を早めて欠勤扱いにしたとしても、貰える手当金の金額は変わりませんよ!
育休手当金は直近12ヶ月の平均給与で決まるんですが、月17日以上働いていないとその計算基礎に含まれません。なので、月半ばや月下旬から欠勤するよりは、月頭から欠勤した方が育休給付金も損なく受け取れます!

りっくんmama

わたしも予定より10日程早く無給で産休に入ります😊出産手当金は予定日より早く産まれた場合、産前分が減るので損?してしまいますが、無給で休んでたら予定日早まった場合も42日前から無給だったら満額もらえるそうです!!!伝わりますかね?🤣

ちいちゃん

予定より早く生まれたら無給の期間が短く、遅く生まれたら無給の期間が長くなりますね😥給付金には変わりありませんよ!
安静指示や張り止め飲んでたら病院にお願いして診断書を書いてもらって傷病手当てをもらうことも可能ですよ✊

りる

産休は出産予定日の42日前と決まっているのでそれ以前に休みに入る場合には無給の欠勤扱いになるかと思います。なので予定日不明ですが9/25から国の定める産休がスタートすることになるかと思います。

もしどうしても無給は…っていうのであれば医師に診断書書いてもらい会社に産休までの間を病気による休職にして傷病手当を申請して給付金をもらうしかないと思います