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社会保険や雇用保険が引かれていない場合、問題がある可能性があります。失業給付の対象になるかは、ハローワークに確認が必要です。
以前は正社員で働いていたので、社会保険、雇用保険もちろん加入してました。
1人目妊娠し、産休育休もらってる時に2人目妊娠して、復帰することなく2度目の産休育休をもらい、4月から復帰しました。
復帰後は私からパート勤務にお願いしてもらい、事務してましが会社がやってる飲食店のホール業務になり、103万円以内の扶養内で勤務してます。
給与明細見る限り、社会保険、雇用保険は引かれていません。
主人の扶養になったので、健康保険証はあるし、元々のはもちろん会社に返却しましたが、雇用保険は何も書類的なものは受け取ってません。
何もなしでいいのでしょうか?
また、もし今勤めてる職場辞めた場合は雇用保険の失業給付とかは対象にはならないのでしょうか?
近くのハローワークに聞いてみたのですが、いまいち言ってるのことがわからず。。。
もしわかる方がいらっしゃいましまら、教えて下さい!
- けっけ(7歳, 9歳)
コメント
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サロン経営してます。
派遣会社内の労務もしておりました。
会社は週の所定労働時間が20時間を超えないパートタイマーさんは雇用保険加入させる必要がないです。
雇用保険料がひかれてないなら、雇用保険には加入しておらず、失業給付はありませんね~
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退会ユーザー
おそらくパート勤務に転換された時点で雇用保険は脱退されているかと思います。
通常脱退する時は会社に書類を提出することになっているんですが、育児による時間短縮やパート転換で勤務時間が週20時間未満になる場合は手続きをしなくても自動的に資格喪失になるようです。
ハローワークによると資格喪失してから一年以内であれば失業手当を受け取ることができるみたいです。自己都合で退職した場合は手当を受け取るまでに待機期間が3ヶ月かかるので仮に今年4月脱退、給付期間3ヶ月間としてみると、9月には離職しないといけない計算になります。
うろ覚えなので、違っていたらごめんなさい💦
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けっけ
下に返信してました。
間違えて失礼しました。
丁寧にありがとうございました!!- 7月22日
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けっけ
ありがとうございます!
自動的に喪失になるんですね。。。
退職したら離職票なり、資格喪失の用紙もらうと思うのですが、どうなのかな?!と思ってました。
1年以内だと対象になるんですかね?!
ハローワークに聞いたら、まずはやる辞めないの前に離職票もらって相談に来た下さいとしか言われず、どういうことなのか聞いても教えてくれずに。。。
ありがとうございます!
けっけ
今は雇用保険に入ってないので、本来は失業保険もないのは承知してますが、正社員の頃の雇用保険で妊娠産休育休で復帰して同じ会社に勤めてるので、今は加入してなくても復帰して一年未満で辞めれば対象になるかな?!と思ったんです!
ありがとうございます!