

あーちゃん
130万超えたら扶養にはいれないです!
なので12月まで収入おさえて超えないようにしたら扶養にはいれますよ!

you
きりんさんのお勤め先に相談されるのが良いかと✋
130万円ギリギリ越えるくらいだと会社も損ですので、「主人の扶養に入るため、勤務の調整をしたい」と言えば向こうもどうぞどうぞって感じになると思いますよ✊
ただ、あとどれくらい勤務出来るのか、といった計算はご自分でなさって下さいね💦
-
きりん
やっぱり、自分で計算するしかないんですね。
会社に過去の給与明細を見せて貰うようにします。- 7月12日
-
you
しっかりした会社で、会社側で計算するよと言われたとしても、自分でも計算するものかと✋💦
給与明細や勤務記録をご自分で持って居ないということは、今まで渡されて居ないのですか?😰😰- 7月12日
-
きりん
会社は全く計算してくれてません。自己責任みたいな感じです…。
5月以降手元に届いていないです…。- 7月12日
-
you
計算については自己責任なの当然かと。計算するだけですから、何もそんなに悲観することないかと?😓
でも給与明細が来ていない(恐らく6月分?)のはちゃんと確認しないとですね💦
組合により過去のも反映するかどうか決まりますが、そんなの関係なく明細もらえないのはおかしいですよ✋💦- 7月12日
-
きりん
そうなんですね。
扶養にはいるからと少な目にシフトを出しているにも関わらずたくさん入ってるので、責任は会社にあるのかと思ってました。
確認したら、四月分も手元に届いてなかったです…。
年度始めからのがないです。
おかしいですよね…。何度か伝えているのですが…。もうやめたくなります。- 7月12日

安田
会社から勧められたのは何故ですか??
8月から勤務時間抑える感じですか?
社会保険の扶養はその先1年を見るので、過去(7月まで)の収入は関係ないですよ。
相談するのであれば、ご自身の職場ですね!旦那様の健保組合に問い合わせても、扶養に入りたいなら規定以下に抑えてね。と言われるだけだと思います。
-
きりん
四月からパートに変えてくれと実質クビを言い渡され、そのかわり社会保険はお願いするようにしてました。
そして、妊娠が発覚したので扶養に入った方がいいよと社長からものすごく言われて…。
おそらく、わたしの社会保険料を払いたくないんだとおもいます。遠回しにそう言われたので、、、。
個人的に勤務時間はあまり押さえたくないのですが、妊娠したからと風当たりも強いので。
うちの会社は小さくて相談する場所がないんです。外部を頼ろうかと思ってもないものですかね…- 7月12日
-
安田
会社が、社会保険料を払いたくないから、きりんさんの会社の社保から脱退してくれ。という事なんですね。
そしたら、それを呑む条件として、旦那の扶養に入りたいから扶養内に勤務を抑えて欲しい。っと言うのは会社側も了承してるんですよね。
そしたら、扶養に入るのに過去の収入は関係ないので、今後の収入が月108000円に収まるように働けばいいですよ。
きりんさんが相談したいのはどのようなことですか??
社保抜けたくないって会社と戦いたいって事でしょうか??- 7月12日
-
きりん
今後の収入だけでいいんですか?
色々な情報があって、どういった計算をすればいいのかわからないのことを相談したいんです。
国保はできれば避けたいし、年金の払方なども調べるとまちまちで、どれが自分に該当するのかわからないもので…。- 7月12日

安田
でしたら、まずは旦那様の健保組合の条件から確認しましょう。
旦那さんが加入してるのって協会健保組合ですか?〇〇健保組合ですか?
規定のベースは政府掌握健保である協会健保なので、基本的には過去の収入は問われないはずなんですが、確認しておけば確実ですよね。会社の担当者とかは勘違いしてる場合があるので、健保組合の担当者に聞くか、もしくは健保のHPで確認してみてください。
年金は社保の扶養に入れれば3号になるので保険料負担なしで国保の加入者になりますよ。

安田
協会健保組合▶協会けんぽ の間違いです。

えみ
きりんさんが今後どうするかや、何の扶養に入るかにもよります。
知っていることもあるかと思いますが、ざっくりお話しますと、扶養には所得税と、社会保険(健康保険、厚生年金)があり、旦那様の収入によっても段階があるのですが、所得税は1月~12月の間に奥様が103万を超えてれば今年は扶養に入れません。
社会保険は入る健保にもよりますが、うちの健保では、現状働いてて扶養に新規で加入する場合は平均の収入を知る為に過去3ヶ月の給与明細等が必要な場合もあります。平均で、10万8000円を超えていると年間の収入が扶養内を超えると見なされ、加入が難しいかも。。
退職して今後収入がなくなる場合はすでに130万を超えていても加入は可能なはずです。
ただ、今後仕事を続けて、産休、育休を取るつもりであれば、扶養に入るのはおすすめ出来ません。
会社の健保に加入していればもらえる(産休期間)出産手当金や、(育休期間)育児休業給付金などは、貰えなくなります。
長々と失礼しました。。
コメント