
育児給付金の算出基準は、産前休暇前の6ヶ月で11日以上勤務した月が対象です。産前休暇中は対象外で、復帰後の5.6.7.8月と2016/9.10が対象となります。
育児給付金について詳しい方いらっしゃれば教えてください。
2016/10から第一子の産前休暇に入り、2018/4末から会社復帰しています。
そしてまた2018/8から第二子の産前休暇予定なのですが、この場合、育児給付金の算出基準となる月はいつが対象になるのでしょうか?
たしか、産前休暇に入る前の6ヶ月で11日以上勤務した月ですよね。
復帰してからは5.6.7.8月が11日以上勤務しているのであとは産前に入る前の2016/9.10という認識で合っているのでしょうか?
それとも産前休暇の月は対象に入らないのであれば、5.6.7月と2016/8.9になるのでしょうか?
- ひまわりママ(6歳, 8歳)
コメント

ママ
全く同じ状況です!
私も知りたいのでコメントしました!
答えになってなくて、すいません💦

安田
給与の締め日に寄ります(^-^;💦
産休開始前の直近完全月なので、産前休暇の属する月(給与締め日~給与締め日)は完全月にならないので、その前の月からです。
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ひまわりママ
そうなのですね!8月中旬から産前休暇予定なので、完全月にはならなさそうです。ありがとうございます😊
- 7月8日
ひまわりママ
気になりますよね!お金のことだからちゃんと調べなくては…💦