※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
なっつ
お金・保険

2月末生まれの娘で6月の児童手当が3万円。2月末生まれなら妥当ですか?里帰り中手続きは主人が担当。産後14日以内に請求しないと1ヶ月分もらえないことは伝えた。

児童手当について質問です💦
2月末産まれの娘がいます。
今回6月に入金されたのが3万円でした。3.4.5月の4万5千円と思ってたのですが、、、。
2月末産まれで今回の6月では3万円が妥当ですか?
ちなみに里帰り先が遠かったことから手続きはすべて主人に任せておりました。産後14日以内に請求しないと1ヶ月分もらえない、とかはかなり伝えてはいたのですが、、、。

コメント

deleted user

申請された日がいつかによると思います😊
遡っての請求や申請はできませんので、児童手当の書類を出されたのが3月に入ってからだと、翌月の4月から支給です😖
なので、4.5月分で3万なのかな?と🤔

  • なっつ

    なっつ

    そうなんですね、ありがとうございます😭

    • 7月2日
ひなの

ご主人が14日すぎて申請した可能性はありませんか?
きちんと申請していれば4.5万です。

  • ひなの

    ひなの

    月末うまれなので申請書の翌月ではなく
    申請した月から対象になるので
    ご主人が申請期限をすぎたのかなと思います。

    • 7月2日
  • なっつ

    なっつ

    ご丁寧にありがとうございます😭
    やはり主人が犯人のようですね、、、

    • 7月2日
deleted user

手続きした次の月からなので
2月末に産まれて3月に手続きしたなら
4,5月分だけになっちゃうのであってるかと、、

  • なっつ

    なっつ

    ありがとうございます💦

    • 7月2日
あもされ

手続きが2月中には間に合わなかったのかもしれませんね😅

3月に入ってから手続きしていたら、翌月の4月からの受給になって、4、5月分で3万になります😅

受給決定通知書は来てないですが?

通知に何月分からいくらと記載されていますよ😊

  • なっつ

    なっつ

    通知書みてみます!さらーと見ただけで確認してませんでした!

    • 7月2日
メル

児童手当の支給の対象になるのは申請の手続きを行った翌月からですが、月末の出産等で手続きができなかった場合「出産翌日~15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります🤔
もしかしたら15日以内に申請されなかったのかもしれません💦

  • なっつ

    なっつ

    そうですよね😭その特例を調べた上で散々言ったのですが、、、
    はあ、本当にどんぶり勘定の旦那で困ります、、、😭

    • 7月2日
みやちゃん

3月に申請受理、4月分、5月分が
6月にもらえる
と、考えるとあってますよね。

  • なっつ

    なっつ

    そうなんですね💦ありがとうございます💦

    • 7月2日
Muuたろ

15日特例にあてはまりそうですが、旦那さんが何日目で手続きしたんでしょうか。
15日すぎているんなら、4月分と.5月分で、15日以内にやったんなら、3ヶ月分ですよね

  • なっつ

    なっつ

    特例にあてはまることは私が電話で確認したんですよね😫
    旦那めーーー😡

    • 7月2日
🐣

うちは2月26日に生まれて
確か3月5日頃に申請したんですが
3.4.5月の3ヶ月分振り込まれました😊
もしかしたら申請するの遅くなっちゃって2ヶ月分しか振り込まれなかったのかもですね💦

  • なっつ

    なっつ

    わーさすがです!
    もう、旦那にイライラします😡
    帰ったら娘を抱っこさせない刑にします!

    • 7月2日
マロン

申請した時期によりますね…

  • なっつ

    なっつ

    そうですね💦ありがとうございます😭

    • 7月2日