
コメント

退会ユーザー
入らないですよ(^^)/✨

めめ
社会保険の扶養の条件である収入には育児休業給付金は入ります。
ですが、社会保険の扶養は現時点からその先1年をみるので、そちらについては過去の給付金額は関係ありません。社会保険の扶養のままパートしたければ、原則月108000円に抑えておけば大丈夫です(勤務先で社会保険に加入しなければならない上限がある可能性があるのでこれはパート先に確認してください。)
また、税法上の扶養と言われる旦那様が受けられる配偶者控除については、1月ー12月の1年間を見ますが、育児休業給付金は含みません。
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chan1225
とてもわかりやすくありがとうございます!!
- 6月25日

まま
確か育児給付金は非課税です☺️
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chan1225
ありがとうございます( ^^ )
- 6月25日
chan1225
ありがとうございます☺️!!