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さと
お金・保険

育休中、私が夫の扶養に入れるかどうか知りたいです。

配偶者控除について教えて下さい。

私(公務員)夫(自営業)
息子は私の扶養に入れています。(手当が手厚い為)

育休中の間、私が夫の扶養に入る事はできますか?

コメント

deleted user

所得がなければ入れますよ。

ぴの助

育休中は出来なかったと思います!

  • ぴの助

    ぴの助

    もう8カ月なんですね!
    年間所得が103万以下なら入れますよ(^^)

    • 6月23日
deleted user

税の扶養なら入れると思います。

さと

返信ありがとうございます。
今年の1月~は育児給付金のみで給与所得はありません。

息子が私の扶養のまま、税制上私が夫の扶養に入るのは可能か疑問で質問しました。

私が夫の扶養に入る際、手続きは夫の年末調整書類に記入するのみで良いでしょうか?

さな

税扶養ですよ?
育休中で年間所得が103万以下なら出来ますよ。
旦那さんが自営業なら来年度2月頃の確定申告で、配偶者控除になります。

さと

返信ありがとうございます。

来年の確定申告で手続きしてみます。

はじめてのママリ🔰

息子さんは8ヶ月お一人ですよね?
年少扶養控除16歳未満は今はないので、息子さんの名前は書いても書かなくても問題はなく、さとさんが今年150万未満の年収であれば、配偶者控除が受けれます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    社会保険の扶養と税法上の扶養は別物ですよ。

    • 6月23日
さと

返信ありがとうございます。

私が息子の扶養者で、夫が私の扶養者という状態は矛盾してるのかな?と疑問でした。

息子の扶養(健康保険)を私にしたまま夫の扶養(税制面)に入れると知り勉強になりました!
ありがとうございました。