

退会ユーザー
所得がなければ入れますよ。

ぴの助
育休中は出来なかったと思います!
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ぴの助
もう8カ月なんですね!
年間所得が103万以下なら入れますよ(^^)- 6月23日

退会ユーザー
税の扶養なら入れると思います。

さと
返信ありがとうございます。
今年の1月~は育児給付金のみで給与所得はありません。
息子が私の扶養のまま、税制上私が夫の扶養に入るのは可能か疑問で質問しました。
私が夫の扶養に入る際、手続きは夫の年末調整書類に記入するのみで良いでしょうか?

さな
税扶養ですよ?
育休中で年間所得が103万以下なら出来ますよ。
旦那さんが自営業なら来年度2月頃の確定申告で、配偶者控除になります。

さと
返信ありがとうございます。
来年の確定申告で手続きしてみます。

はじめてのママリ🔰
息子さんは8ヶ月お一人ですよね?
年少扶養控除16歳未満は今はないので、息子さんの名前は書いても書かなくても問題はなく、さとさんが今年150万未満の年収であれば、配偶者控除が受けれます。
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はじめてのママリ🔰
社会保険の扶養と税法上の扶養は別物ですよ。
- 6月23日

さと
返信ありがとうございます。
私が息子の扶養者で、夫が私の扶養者という状態は矛盾してるのかな?と疑問でした。
息子の扶養(健康保険)を私にしたまま夫の扶養(税制面)に入れると知り勉強になりました!
ありがとうございました。
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