
コメント

紫千
住民税が安くなるからです(^^)
ちなみに所得が多い方に健康保険や児童手当を申請することになります。

退会ユーザー
健康保険は、どちらも社会保険なら収入の多い方の扶養に基本はなります。
所得税に関しては、計算上収入が高ければ高いほど有利になる設計になってます。
でも、年少の子供の場合、税金面の扶養控除は存在しないので、基本はどっちの扶養にしていても変わりません。
ただし、住民税に関しては、控除はないけど扶養親族の数には入ります。住民税は、扶養親族の数が多いほど非課税枠が広がります。
具体的な数字は地域で違うみたいなので、役所のホームページの住民税のところを調べてください。「均等割りも所得割りも課税されない人」という感じのところに、算式が乗っていると思います。
その結果によっては、もし妻が夫の扶養から外れていても、子供を扶養に入れることで住民税だけは非課税枠内に実はおさまっているという可能性がありますよ。
社会保険の扶養をしている人が税金面も扶養にいれなきゃいけない(年末調整の紙にも子供を書かなきゃいけない)訳じゃないので。妻も働いていて生計を立てていれば、妻が税金面で扶養に入れても(年末調整の紙に子供を書いても)オッケーです。
ついでに言えば、会社で扶養手当が出る場合
例えば、夫の方が収入が多くて夫の会社の扶養手当の支給基準が、社会保険の扶養に入れていることだけ、かつ妻の会社の扶養手当の支給基準が、税金の扶養に入れていることだけだったら、、!?
社会保険の扶養を夫に、税金の扶養を妻にすれば、なんと、夫婦揃って扶養手当がもらえちゃうことになります。
会社の規定と、国税庁のホームページの確定申告に関するところを調べると、色んなことが分かりますよ
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みなちん
すごくわかりやすいご説明をありがとうございます❤️
とても参考になりました❤️- 11月18日
みなちん
なるほど!
全然わかっていなかったです😭
ご回答ありがとうございました^ ^