※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
チキオババ
お金・保険

育児休業給付金の延長について、2歳まで育休を取りたい場合、入所希望日によって不承諾通知のタイミングが異なります。2月1日入所希望なら1歳前、4月1日なら不承諾通知が必要です。

育児休業給付金の延長についての質問です。
平成28年3月27日に第一子を出産し、一歳半まで育児休業給付金を頂きました。その間に第二子の妊娠が発覚したので、仕事復帰せずに第二子を平成30年4月13日に出産しました。出来れば、第二子が2歳まで育休を取りたいなぁと思っているので、一歳前に不承諾通知が必要です。2月1日入所希望で入園申込書を提出した場合の不承諾通知でも育休延長できるのでしょうか?それとも、4月生まれなので、4月1日入所希望での不承諾通知が必要ですか?
無知ですみません。お分かりになる方、回答頂けると助かります。

コメント

まーむ

四月1日入所希望の不承諾通知でなくてはいけませんよ!!
そうなると四月生まれって長く育休取りたい人にとってはちょっと損ですよね。

  • チキオババ

    チキオババ

    返答ありがとうございます。やはり、4月1日入所希望でないといけないんですね!たぶん、それだと保育園に入所できそうなんですよね。。笑

    私みたいな人にとっては、不利ですね。笑

    • 6月12日
  • まーむ

    まーむ

    そうなんですよね。地域によるとは思いますが、四月の0歳児クラスは割と入れちゃいますよね。

    • 6月12日
  • まーむ

    まーむ

    裏の手といいますか、できることといえば、一時募集では出さずに、二時募集で空いてない園を希望するという手がありますかね。

    • 6月13日