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はるか
お金・保険

任意継続健康保険をやめた後、健康保険資格喪失証明書が届くまで、社会保険未加入になるかどうか心配です。

いつもお世話になっております^^

前職の任意継続健康保険から、夫の扶養にはいる手続きを行なっているのですが、
健康保険資格喪失証明書なるものを手配できておりません。

任意継続健康保険の資格喪失した後に、
証明書が発行されると思うのですが、
私の手元に証明書がくるまで、さらにそこから夫の会社の保険組合へ届けられて申請、承認されるまでは
社会保険に未加入ということになるのでしょうか??

コメント

ゆったん

任意継続健康保険の資格喪失日が分かり次第、ご主人の会社の担当の方に資格喪失日は◯月◯日なので、その翌日から扶養に入れて欲しいのですがとお願いすれば未加入日はなく手続きできるかと思います。
ただ申請から保険証が届くまで少し期間がありますのでその間病院を受診する際には一旦100%の診療額を支払い、保険証が届き次第保険証を見せに行くと差額が戻ってきますよ(^^)

  • はるか

    はるか

    早急なコメントありがとうございます!!

    資格喪失日も含めて申請を1ヶ月前からしていたのですが、
    扶養に入れて欲しかった2日前に会社から証明書が必要と夫に連絡があったそうで…
    妊婦健診や妊婦歯科検診の予定もあったので焦ってます😢

    • 6月10日
ゆったん

そうだったのですね(>_<)扶養に入れて欲しかった2日前に連絡とは急すぎて会社側ももう少し早く連絡が欲しいですよね💦
証明書が発行されれば遡って資格喪失日翌日から扶養に入れてくれるのか確認してもらった方がいいかもしれませんね😢遡って扶養に入れてもらえれば未加入期間はなくなるので念の為、妊婦健診や妊婦歯科検診がある為保険未加入になるのは辛いということも合わせて伝えてもらうといいと思います(>_<)!

  • はるか

    はるか

    ほんとに急すぎて、
    証明書がいると知らなかった無知な私たちも悪かったんですが、焦っちゃいました😢

    旦那に会社に問い合わせてもらいます!!
    親身になっていただき、ありがとうございました💕

    • 6月10日
ルー☆

国保、社保は義務なので未加入期間はありません💡実際加入手続きの間が存在しても資格喪失日に遡って加入になります。
なので手続きが終わってない間は一旦自費になりますが、自己負担3割を引いた7割を後で組合に請求できます☀️

  • はるか

    はるか

    義務なのですね👀✨
    無知でお恥ずかしいです😢
    安心しました!!
    ありがとうございます😊

    • 6月10日