産休・育休中に傷病手当金を受け取ると、給与支払いになるか悩んでいます。有給を使わずに手当をもらい、6月は手当頼みにしたい考えです。具体的な休職計画も検討中です。
産休手当と育休手当に関して、標準報酬月額と傷病手当金について質問です!
分かりにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。
傷病手当金を受け取った方がいいのか分からなくなって、わかる方がいたら教えて欲しいです!
休職期間>>>>5月28日~12日(診断書有)、12日間
有給残日数>>>>9日
5月については有給使ったので、6月以降で使える有給はあと5日です。
そこでですが、産休育休中の手当は標準報酬月額を元に計算されると思うのですが、それには「給与の支払いが11日以上の月」とありました。
有給使わずに、傷病手当金をもらった場合は給与の支払いがあったことになるんでしょうか?
出来れば今後も有給を使う予定なので、6月は傷病手当金頼みにしたいと思ってます。
もし、傷病手当金を貰っても給与の支払いにならなかったら、15日までお休みを貰おうかと思ってます。(13日~15日は診断書なしで普通に休む予定です)
体調にも寄るんですが、迷ってます。
調べてもよく分かりませんでした(;´∀`)
- にこ(3歳8ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント
沙羅
経験上ですが、...
傷病手当もらった月は、給料支払いされたことになりませんでした。(><)
私の場合、その月が換算されれば育休手当もらえるはずでしたが、会社から貰えないと連絡あったので。
有給使えば支払いがあったことになると思います。
にこ
そうなんですね!
それで育休手当が貰えなかったら悔しかったですね(><)
私は長く今の勤務先で働いているので、出来れば対象にならない方が助かるんです。6月以外で計算してほしい感じなんです。
そしたら、有給ではなく、傷病手当金の方が良さそうですね!
沙羅
そうなんです…あと1ヶ月だったのに切迫で(><)
そういうことになりますね(^^)