
コメント

てよ
相続分に関しては、離婚された場合は、子がすべて相続しますので、遺言書は特段必要ないかと思いますよ。
後見人の指定についても遺言書で指定できますので、それについては作成してもいいと思いますよ。
てよ
相続分に関しては、離婚された場合は、子がすべて相続しますので、遺言書は特段必要ないかと思いますよ。
後見人の指定についても遺言書で指定できますので、それについては作成してもいいと思いますよ。
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さくら
有難うございます、まだ未成年なのでもしもの事があった場合に相続などの手続きも出来ないので後見人指定しておいた方がいいのかなと思いました。
てよ
そうですね。もし指定せずに相続が発生した場合、利害関係人などが未成年後見人選任の申立てをしますが、必ず親族(この場合お母様とお姉様)が選任されるとは限りませんので、遺言で指定しておいた方がいいと思いますよ。