コメント
退会ユーザー
私ではなく、親世代に相続が発生する予定です。
法的に有効な遺言書があっても、貰えない側が不服と言った場合は、遺留分が発生するので、土地で払うか、お金で払うかをしなければいけないです。
遺留分だけじゃなく、もっと欲しいと言われた場合は、弁護士を立てて、裁判をする事になりますよ。
ママリ
相続専門の仕事をしています😊⭕️
遺言書で片方の子供へ相続させる旨の記載があれば登記は可能です⭕️⭕️
ですが、不動産以外の財産(お金等)も全て片方へ渡して、もう片方の何もなくて、結果的に100対0になると、何も貰わない方から貰いすぎの方へ遺留分減殺請求を起こして、異議申し出てを行うことはできます🙌🙌
そうなると、話し合いが必要です😖💦
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ママリ
私が今までやってきた中で、遺留分減殺請求した家族は何件かありました💦💦
- 5月28日
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ママリ
裁判では、もらいすぎの方がほぼ負けます❣️
逆に、貰わない方は生前に、たくさん贈与があった場合だと話は変わりますが😅💦
私自身が、遺言書作成に携わることもありますが、必ず遺留分は確保するように、説得してます😖そうしないと、大概が揉めるので💦- 5月28日
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かお
ありがとうございます!
生存中に相続するとまた変わってきますか?
揉めたくないのですが、土地建物の評価額のどのくらいの割合分の支払いが貰えない片方に妥当なのかわかりますか?- 5月28日
ちま
最低限貰える金額の割合があったと思いますので、全てを譲渡するのはできなかったと思います。
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かお
最低限貰える金額の割合はわかりませんか?😭
- 5月28日
ママリ
何点かお聞きしますね😊❣️
兄弟は何名ですか⁉️
お母さんはお元気ですか⁉️
不動産以外の財産はありますか⁉️
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かお
兄弟は2人で、父母共に元気です!
不動産以外の財産は父母の貯金が何百万かはあると思います🤔- 5月28日
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ママリ
そうなると、遺留分は、
お母さん 1/4、子ども2人が1/8ずつです❣️
わかりやすい画像があったので添付しますね😊🙌
なので、単純な計算でいくと、財産が5000万円(不動産500万円、貯金500万円)だとしたら、そのうち子ども2名であれば1/8をかけた『625万円』相当の財産をを渡すようにしてたら、それ以上欲しい🙌と請求しても遺言書の内容が強いです❣️
財産評価ですが、不動産評価は大体は時価で計算します💦
その際に鑑定費用などがかかり、結構大変です😖💦
もちろん、みんなで合意していれば、固定資産税評価額など、使うこともありますが、時価より安くなるケースが多いので、なかなか合意は難しいこともあるみたいです💦- 5月28日
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ママリ
ごめんなさい💦
5000万円の内訳がおかしなことなってます🤣💦
5000万円
不動産 3000万円
お金 2000万円- 5月28日
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ママリ
このイラストわかりやすいので添付しますね😊🙌ネットからの拾い物です😅🤣
- 5月28日
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かお
詳しくありがとうございます😭💖
質問なのですが、配偶者4分の1と子供2人で4分の1の残りの2分の1はどうなるのでしょうか?
それとも生前贈与の場合でしょうか?- 5月28日
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ママリ
遺留分というのがそもそも、法定相続割合の半分が基本なんです😆🙌
なんで、1/2はどなたがもらっても大丈夫です😊💦- 5月28日
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ママリ
もちろん、生前にどちらかに贈与などしていたら、遺留分減殺請求が認められない場合もあると思います❣️
だって、あなた生前にお金もらったでしょ❣️って判断になるかと😊⭕️- 5月28日
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かお
そうなんですね😳😳
それは遺留分減殺請求をした場合なのでしょうか?それとも相続の話し合いの段階でも同じ割合ですか?
質問ばかりすみません😭
私が親から土地も建物も相続したいのですが、兄弟が半分欲しいと最近言い出したみたいで、親も私もどうすればいいのか悩んでいます😢
親も土地と建物全てを私に継ぐつもりみたいで、生前贈与と言えるのかわかりませんが、生前に名義を変えようかと話してました。
この場合父の死亡時に、兄弟にその時の土地の固定資産税評価額と死亡時の父名義の通帳の財産(貯金)の1/8をかけた金額を支払う、との取り決めをしておけば良いのでしょうか?- 5月28日
ママリ
そうです!
例えば、父が亡くなって、遺言書を残していて、
①不動産と建物→主さん
②預金→母と兄(わかりやすいように兄にしますね)で半分ずつ!
その際、①と②の合算(全財産)が1/8に足りてれば遺留分は確保されてることから、裁判になっても、兄が負けます😅💦
逆に、1/8より少ない場合、兄は1/8に、足りない分は主さんの預金からちょうだい🙌と主張できます❣️
これが遺留分減殺請求です❣️
そもそも、遺言書がないと家族みんなの話し合いなので、法定相続割合(妻1/2、主さん1/4、兄1/4)が原則となります。
なので、特定の財産を渡したい人が決まってるなら断然遺言書で指定することを説明してます🙌
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ママリ
まとめると
遺留分減殺請求の場合は原則1/8
遺言書がなくて、話し合いの場合は原則法定相続割合1/4
が目安となります❣️- 5月28日
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かお
分かりやすくありがとうございます😭💖💖
生きているうちに私に建物と土地を既に名義変更している場合だと、財産は預金だけで、預金の1/8に足りていれば良いのでしょうか?😣
兄が建物と土地が私の名義に変わった後で半分欲しいと裁判になると負けますか?😣- 5月28日
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ママリ
生前贈与ですが、そういうケースよくありますよ😊⭕️
例えば、同居の長男夫婦に自宅不動産を生前贈与したりなど、家庭によって不動産の考え方は色々ありますよね😊⭕️
もし、お父様が遺言書を残すなら、兄へ遺留分相当分の預金を残すことがベストですね😊⭕️
計算方法は上の認識で間違ってないですが、不動産の評価はなんとも言えないです😖💦
例えば、京都や東京の一等地だと、時価だと何億円単位ですが、実際の固定資産税評価はその何割か少ないので、もちろん相手は高い評価で算出したいはずなので、そうなると、予定していた預金の割合に差が出てしまうこともあります😖🙌
この辺りの話になると、弁護士や不動産鑑定士などに相談する内容になって来ます😖💦
あと、できることは、できるだけ、お父さんからしっかり将来のことを兄弟の方へ話されることがいいと思います。
私も、主さんと同じような配分の相続手続きをしたことありましたが、みんな生前からの話し合いで納得しててスムーズに終わりました。なので、絶対争う❣️ってことはないと思いますよ😊⭕️- 5月28日
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ママリ
コメント重ねてすみません😖💦
基本、1/8確保していれば大丈夫だと思います😊⭕️
ですが、その1/8が本当に1/8に、足りてるか相手が追求してきて、不動産の評価を時価にて評価し直すなど💦
それで、万が一足りてないことがあったら、負けるというか、和解という形で1/8に足りない分をお金で解決するってことはあるかもしれません😖
これも、過去に裁判事例が出てるみたいです💦💦
でも、そこまですると費用と時間もかかるので、費用対効果を考えたらそこまでする人は、なかなかいないです😅🙄💦- 5月28日
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ママリ
ちなみに、固定資産税評価は時価の7割と言われてるので、若干評価額が少なくなる計算になります😊🙌
- 5月28日
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かお
なるほどなるほど😣💖
生前贈与していると不動産は遺留分に入らないので預金の財産の1/8に足りていれば減殺請求を起こせない、と言うことですよね?🤔- 5月28日
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ママリ
違います😖💦
生前贈与も含めて1/8が原則です🙌
もし、生前贈与が1/8にならないと、例えば、愛人などに全財産を事前にあげて、本妻や子供は財産ゼロ🙄💦なんてことが起きてしまいます😖💦
極端な話、そういうことをさせないために、近い家族(妻や子供)遺留分があります。
それは、生前贈与の内容も含めて考えなきゃいけません😖💦- 5月29日
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ママリ
わかりやすい内容があります😊
- 5月29日
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ママリ
( '༥' )ŧ‹”ŧ‹”さん
- 5月29日
ママリ
上の質問にありましまが、あくまでも遺留分は遺留分1/8もらってない人が貰いすぎの方に対して起こすものなで、特に異論がなければ、そもそも遺留分の心配はいらないです!!
例えば、お父さんが遺言書を書いていて、田舎で同居していて、親の介護なども一生懸命やってた長男へ全財産渡すっと言われて、都会に住んでて、田舎に戻る予定のない次男がそれに了解すれば、遺留分減殺請求を起こすことはないですね😊🙌
不平等さで、争いになった時に基本となるのが遺留分です❗️
ママリ
もし、遺言書なし、生前贈与もなしでお父様がなくなった場合は、財産の分け方を家族みんなで話し合わなきゃいけないので、その時に、主さんに不動産、預金を兄へなど、話し合いができて、みんなが合意すればオッケーです🙆♀️
ですが、話しがまとまらなくて、相互譲らなくて、裁判になった場合は、裁判所からは『法定相続割合で分けなさい!』と言われます😅💦
そうなると、全財産のうち、妻1/2、主1/4、兄1/4となり、遺言書を書いてた時より財産の割合が増えるようになります😅💦
かお
そうですよね🤔
土地と建物全て片方の場合
土地と建物の評価額の
何割程度が支払いの目安なのでしょうか?