

ミルポ
旦那さんのボーナスの話ですよね?
調べると、育児休業等を開始した日の属する月分から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月分まで社会保険が免除されるみたいです。なので、6月30日に育休を取ってもらえば6月と7月の社会保険が免除されると思います。
ミルポ
旦那さんのボーナスの話ですよね?
調べると、育児休業等を開始した日の属する月分から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月分まで社会保険が免除されるみたいです。なので、6月30日に育休を取ってもらえば6月と7月の社会保険が免除されると思います。
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