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扶養には税扶養と社保扶養がありそれぞれ扶養内になる年収が異なります!
税扶養は旦那さんが配偶者控除を受けられる150万円までです。
年収が100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税が課税されますので非課税の扶養になりたい場合は100万円が目安になります。
社保扶養は旦那さんの社保扶養になるという事で130万円までです。
ただし大規模事業所の場合は106万円以上、週20時間以上の勤務など条件次第で社保被保険者となる為扶養にはなれません。
もし2人目をお考えなら社保被保険者のままが良いかと思います!
産休中の出産手当金は社保扶養では支給されないので💦
ちなみに育休中でも出産手当金、育休給付金は非課税なので配偶者控除を受けることが出来るはずです😊
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