遺産相続、家族のトラブル、高齢者の生活…などについて分かる方からの助…
遺産相続、家族のトラブル、高齢者の生活…などについて分かる方からの助言を頂きたいです。
先日、私の父(87)が亡くなりました。母はすでに他界しており、30年ほど前に後妻(現在77)をもらっています。子供は、姉・私・弟の3人で、後妻には息子(K氏)が1人います。
父の財産として、貯金はほぼなく…残されたのは、もともと住んでいた家と分割された土地です。分割された←というのは、名義を父のままの状態で、後妻の息子達に家を建てさせてあげている土地(A)があります。また、後妻息子に駐車場として車を停めさせてあげている車庫の土地(B)があります。その車庫は他にも3台車を止めることができ、1ヶ所1万/月の収入が得られている状況です。現時点では満車です。そして、父と後妻が住んでいた家の土地(C)が父が持っている土地です。
本来なら、遺産を後妻に50%、残りの50%を子供3人で分ける形になるのではないかと思うのですが…
生前、父は遺言として「俺が死んだら、俺の土地のAとBはKにやるから、母さんはKにみてもらえ。みてもらえないなら、そのABの土地を売って施設に入りなさい」ということを言っていました。
この言葉は、私達子供3人は聞いていまして、後妻も聞いています。ただ、この遺言は書面では何も残していません。
ここで問題なのが、後妻の息子Z氏がこの遺言の話を聞いていないかもしれないということです。また、後妻も父が亡くなったショックからか、認知面が急に悪化し、物忘れがかなり酷くなってきている(今度介護申請をする予定)ため、この遺言のことも忘れてしまう可能性があります。そして、ABの土地の査定をした結果、施設に入れるような金額にはならないことが分かりました。
遺言を書面で残していないので、法的な効力は無いと思います。なのでZ氏が「性が変わっているのだから、後妻(実母)の今後の面倒を自分がみる必要はない」と言うことも可能かと思います。しかし、K氏の家は父の土地の上に建っています。そのため、多少は父の遺言の通り、実母の今後をみてくれるであろうと私は思っています。
今度、この土地の件と、後妻の今後について、私達子供3人とK氏と…必要であれば後妻とを交えて話し合いをする予定です。
後妻を交える理由としては、今後も今の家に住み続けたいのか、息子K氏の家に同居したいのか、気持ちを聞くことが第一の目的です。
ここで助言を頂きたいのですが…
K氏に「今後、後妻のことをみてもらう」というと漠然としているため、どのような点をみてもらうかをハッキリとさせ、書面にまとめたいと思っているのですが…その項目としては、どのようなことがあげられますか?
例えば「生活費を工面する」といっても、食費・通院・保険代…と諸々の項目があると思いますし、他にもどのようなことでお金がかかってくるのか、また金銭面以外にもハッキリとさせておいた方がいいことはあるのでしょうか?認知症が悪化した時の手続きなどの行動面…とかもありますよね?
滅多に集まらないメンバーで、貴重な機会なので1度の話し合いで細かいところまでキチンと話をつけたいと思っています。
分かりづらい文書で大変申し訳ありません。
相続を経験された方、またその方面の専門・プロフェッショナルの方、ご助言をお願いします。
✳︎ 補足
後妻のことを「母」と記載しなかったのは、読んでいるうちに関係性が分かりづらくなるかと思い、最初から最後までその記載の仕方になりました。気分を害された方がいましたら申し訳ありません。
- ともこ(6歳, 8歳)
ともこ
すみません、補足です。
私=私の母 のことです。
亡くなったのは私の祖父になります。
関係性が分かりづらくなるので、このような質問の仕方をさせていただきました。
ともこ
誤字について…
後妻の息子はK氏1人です。
一部Z氏と書いてしまっていますが、K氏の間違いです。
まぃまぃ
分からないので聞きたいのが
亡くなられた方は父親ですか?祖父ですか?
後妻の方は祖母になるんですか?
質問されてるともこさんは娘ですか?
孫ですか?
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ともこ
分かりづらくてすみません(;_;)
亡くなったのは、母方の祖父です。
私は孫になります!
…が、質問の内容としては、孫として質問すると、叔母、叔父、祖母の息子など、分かりづらい言葉が多くなってしまうので、私の母の立場として質問させて頂きました。- 5月8日
ぴろり
まず、再婚に当たって養子縁組はどうされていますか?連れ子のKが養子縁組をしているなら遺産相続の権利がありますが、していないなら権利はありません。
また、後妻と子供3人は養子縁組をしていますか?もし、しているなら扶養義務がありますがしていない場合は再婚して戸籍上は母親でも扶養義務はありません。民法877条の1
Kが性が変わっているから後妻の面倒を見る必要が無いという主張ですが出来ません。直系血族・兄弟が扶養義務になりますので、この場合は直系血族のKにのみ扶養義務があります。もし、義母と養子縁組をしているなら家裁に申し立てをし、養子縁組を解除すれば大丈夫です。
話し合いの際は、Kには相続権が無いので土地を買い取るのか・義母の相続を土地にするので構わないか・また、こちらに扶養義務が無いので義母の今後の扶養は任せる旨を伝えて書面に残せば良いと思います。
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ぴろり
質問してるのはともこさん・本当の相談者はともこさんのお母さんって認識で合ってますか?
- 5月8日
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