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A K M
お金・保険

育児給付金についての相談です。長男の時と同様に、次男の産休中にも支給されるか心配です。

育児給付金についてなんですが わかる方
同じような経験された方 教えて頂きたいのですが

H28年12月に 長男を出産して
H29年12月から 仕事復帰予定でしたが
2人目の妊娠が発覚し 12月の復帰は
仕事内容的に難しく 次男の産休に入るまで
休職することになり
H30年4月から 次男の産休が始まりました。

なので 4カ月ほど 仕事をしてない状態で
育児給付金など 長男の時のように
少しでもでるのか心配でしかたないです…

文書がわかりづらく申し訳有りませんが
お願いします

コメント

のん

育休延長ではなく、傷病休職でもないため、通常通り育休に入るまでの過去2年間でのカウントになります。なのでH28.6〜H30.6までの間に12ヶ月分雇用保険料を払っているか確認して下さい!

ハローワークに聞くのが確実かと思います。

  • A K M

    A K M

    雇用保険料は 育休中も
    払わないといけない分の保険ですよね?😓

    無知ですみません…

    • 5月8日
  • のん

    のん

    育休中は実労働が発生していないので支払いません。
    実際の労働時間が週20時間を超えると支払うことになります。

    • 5月8日
  • A K M

    A K M

    H28年の10月までは 働いていたので
    雇用保険はその分は払ってるとおもいますが それ以降は 産休 育休に入ったので 払ってないと思います😱

    • 5月8日
  • のん

    のん

    それだと出ないと思います。
    保育園不承諾の育休延長や、介護休業、傷病休職など書面で証明できる正当な休職ではなく、個人的な休職に該当するのではないかと思います。

    でも、ハローワークに育児の休業と認めてもらえるか相談したほうがいいです。
    何か追加書類など条件付きで可能かもしれませんし。

    • 5月8日
  • A K M

    A K M

    雇用保険って会社に在籍してれば
    払うものだと 思ってました…😱

    事務長さんが ハローワークで
    聞いてきてくれて 多分 でると思いますと言われてたんですが やっぱりでないんですね😰

    • 5月8日
  • のん

    のん

    四ヶ月の休業をハローワークが育児のためと認めるかどうかで、裁量権はハローワークにあります。
    ハローワークが認めればもらえると思います。

    ただの休業であると言う申告を鵜呑みにすればもらえないことになります。

    • 5月8日
  • A K M

    A K M

    そーなんですね😖
    わかりました ありがとうございます…

    難しいですね😱
    もう いつ産まれてもおかしくないので もっと早く 調べればよかったです…💦

    • 5月8日
げんママ

同じような感じで私もH28年12月に長男出産して、現在妊娠中です。
H29年の12月復帰予定でしたが妊娠発覚&保育園に落ちてしまった為、育休半年延長しております。
ちなみにH30年4月の保育園申請も落ちました。
確か半年延長するには12月と4月の不承諾証が必要だったかと思います。

ですので、もしそちらを提出していない場合は、4ヶ月分は育児給付金はでないかと思います…(/ _ ; )
会社も一言言ってくれてれば良いのに!ちょっと冷たいですね💦