※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
もも
お金・保険

退職後に働いている状態で受給期間延長手続きをした場合、延長の対象外になりますか?来年の1月までに受給申請を行えば受給できるでしょうか?

無知ですみません。
よければ回答お願いします。

今年1月末に退職し、離職票を会社からいただきました。
妊婦で働けないということで先日ハローワークにて受給期間延長手続きをしました。

そこまでは良かったのですが、退職した会社から数ヶ月週3でいいので働いて欲しいと頼まれ現在旦那さんの扶養に入りながら就労をしている状態です。

就労を始める前にハローワークに確認をとればよかったのですが、行く暇がなく今までズルズルきてしまっています。

ハローワークでいただいた用紙を見直したところ、延長期間中に就労をした場合は働いた前日までが延長期間になり、その日以降は延長の対象になりませんと書いてありました。

この場合、退職後すでに働いてる私は対象外になってしまうということですよね?

それとも、本来の規定通り1年間は有効なのでしょうか?
来年の1月までに受給申請を行えば受給できるということですか?

来週、ハローワークに聞きに行こうとは思っていますが、もしご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

コメント

♡mama♡

行かなくても電話で聞けば大丈夫ですよ☆

もし必要があれば来てくださいと言われると思います😊

  • もも

    もも

    ありがとうございます!
    電話してみます´ᴗ`

    • 3月29日