※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぁぃ
お金・保険

昨年、パートで働いていた女性が育休を取得し、育児給付金はもらえないが育休はもらえている状況です。夫の扶養に入っていなくても配偶者控除を受けられるかどうかが知りたいです。

調べても
よく分からなかったので
教えてください💦

昨年2月からパートで扶養外で働き
10月から産休育休をもらいました!
1年働いていないので
育児給付金はもらえていませんが
育休はもらえてます。

保育園で
病気をもらってきたりしていたので
毎月のように1週間は休んでおり
昨年の所得は100万以下でした。

夫の扶養に入っていなくても
配偶者控除というのは
受けれるのでしょうか??

コメント

ちびちびママ

受けられますよー!( ´艸`)

  • ぁぃ

    ぁぃ

    ありがとうございます❤

    扶養に入ってる人だけなのか
    よく分からなかったので💦

    • 3月28日
deleted user

配偶者控除いけますよ‎|•'-'•)و✧

  • ぁぃ

    ぁぃ

    そうなんですね😆✨
    扶養に入ってる人だけなのかと
    よく分からなかったので…
    ありがとうございます❤

    • 3月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    いえいえー❤私も訳あって、保険者本人ですが収入が100万行かなかったので、配偶者控除額入れて確定申告しました‎|•'-'•)و✧

    • 3月28日
  • ぁぃ

    ぁぃ

    すみません
    もし分かればでイイんですけど、
    もう1つ教えてほしいです😫
    この配偶者控除って遡って
    確定申告?出来るんですよね??

    今まで確定申告をしたことがなく
    ここを見て医療費控除や配偶者控除
    のことを知ったので
    3/15までに出来てなくて…

    • 3月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうなんですね!☺️
    でも大丈夫です!遡れますので、税務署に電話してやり方きいてみてください😊👏

    • 3月28日
  • ぁぃ

    ぁぃ

    ありがとうございます😆✨
    遡れると聞いて安心しました☺
    税務署に電話して確認します🙆

    • 3月29日