コメント
#ぷうこ
何故全額負担なのでしょうか?そこが気になりました。
4月から6月にもらうお給料から算定する標準報酬月額で社会保険料は決定されます。おおまかな給与額がわかれば標準報酬月額がわかり、協会けんぽなら、標準報酬月額別都道府県別に保険料がネットで公表されています。
二等級下がるのであれば4月から6月までの定時決定を待たなくても随時改定が行われます。
mk.ehhk
会社のやっていることは違法です。
社会保険料分の、賃金未払いに値します。
過去2年分まで遡れます。
労働基準監督署に、明細を持って事情を説明に行ってください。
ゆ(30)
悪い会社というかんじです。名前を伏せて通告できることですか?それなら係りの署などに問い合わせることもできるのですが。
収入に降り幅が大きいのですが手取りで35~50万ですが、それを手取り30万くらいに維持して保険料を安くなることより、30万にする場合よりいくら稼げば保険料上がっても損しないかが分からなくて、、
#ぷうこ
標準報酬月額は手取りではなく、総支給でしてください。お給料のふれ幅が大きいのですね。随時改定といって、3ヶ月高い給与が続くと、4月から6月まで給与を抑えていても、4ヶ月目から高い保険料に改定されてしまうので注意してください。
保険料は会社と折半しますよ、そのように決まっています。被保険者の全額負担は、仕事を辞め任意継続をしている、などの事情がある場合です。
協会けんぽですか?
#ぷうこ
書き間違えがありました。
×総支給でしてください。
○総支給で決定されます。
の誤りです。
#ぷうこ
協会けんぽなら、ホームページにて保険料が公表されています。このように表になっています。
#ぷうこ
この表は、このページからダウンロードします。
ゆ(30)
全額負担なので社保厚生年金で保険料10万以上引かれています。なので45万~65万だと思います。協会けんぽです!
#ぷうこ
協会けんぽなら、ホームページから保険料を確認してください。
全額負担となっていることについては、まず協会けんぽに相談し、次に労働局などに相談してみてはいかがでしょうか?
ゆ(30)
ありがとうございます!
ゆ(30)
表の意味がわかりました!ありがとうございます!
#ぷうこ
何かあれば、また聞いてくださいね。
ゆ(30)
やはり生活上手取りが30万以下にはできないので総支給額をさげられないため1ヶ月で5 万さげたとしても保険料月3千ほどしか減らないので年3万6千減るだけなので3ヶ月間も仕事して稼いでた方がいいということがわかりました!
#ぷうこ
右側の厚生年金も足しましたか?
ゆ(30)
忘れてました!
過去の給与明細とあててみましたが、標準報酬の月額が低くて💦
去年の3ヶ月間の総支給額をみたら46万52万65万でしたが標準報酬の月額が24万のところでした。どういうことなのでしょうか?
ゆ(30)
456月分が8月か9月から反映されるんですよね?
ゆ(30)
折半のところをみたら金額が合うので会社負担してるんだとおもいます!旦那と話したほうがいいですね💦
#ぷうこ
やはりきちんと折半されているのだと思います。表を見せて話をしてみてください。