1. 主人は今年確定申告が必要ですか? 2. 2018年度の私の給料は配偶者控除を受けられますか? 3. 2019年度も配偶者控除を受けられますか?
無知ですみません😢
わかる方教えて下さい!
2018/7月出産予定です!
2017/4からパート勤務していて、社保付きです😊
2018/5から産休、2019/7まで育休予定です😊
主人は2017/10から仕事が変わりそれまでは国民健康保険、2017/11からは社会保険になりました。
そうなると
1、主人は今年確定申告しないとダメですよね?
新しい会社でおそらく10月からの分と合わせて保険等の控除も申請済みで源泉徴収票も貰ってます。
2、2018年度分の私のお給料は主人の確定申告で配偶者控除を受けられるのでしょうか?
3、2019年度も103万以内に抑えれば2018年度同様配偶者控除を受けられるのでしょうか?
- かかか(6歳)
コメント
A
1.に関してはよく分からないので、私なら税務署に電話しちゃいます!
2.3.は金額さえ超えてなければ配偶者控除受けれますよ☺️
配偶者控除も2種類あるので、今年万が一103万超えても141万までなら大丈夫だった気がします✨控除額は変わります💦
私は正社員ですが4月いっぱいまでで産休育休なので今は時短にして給料を抑えて2018年は自分は社保に入ったまま、夫の配偶者控除受ける予定です☺️(夫の方が倍以上収入あるので、変に私が働くより税金減らした方がいいみたいです)
配偶者控除の金額は今年か来年変わるとかであやふやなので、ネットで調べると出てくると思います👍
ばなな
①10月までは、どのようなお仕事だったのでしょうか?
10月までも会社員で、今の会社に前職分の源泉徴収票を提出していて、前職分含めて年末調整しているようであれば、確定申告は不要です。
自営業だったとか、会社員でも前職分を含めて年末調整を受けていないということであれば、確定申告が必要です。
②今年から配偶者控除、配偶者特別控除について、改正がありますよ☺
今年の収入が103万円以内なら配偶者控除、103万円超201以下なら配偶者特別控除が受けれます‼
確定申告しなくても、年末調整の際に手続きすれば🆗ですよ。
③103万円以内であれば、配偶者控除が受けれますよ。
また、chiさん自身に所得税がかかる可能性がありますが、150万円以下であれば、配偶者特別控除にはなりますが、配偶者控除と同じ控除金額38万円が受けれますよ‼
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かかか
前職は国民健康保険でしたので、やはり自分で確定申告が必要ですね😭
201万以下でも受けられるんですね✨
今年は主人の確定申告が必要なのでその際に控除して貰おうと思います☺️
また、来年からは主人の年末調整の際にやって貰おうと思います✨
ご丁寧にありがとうございました👏- 2月15日
かかか
ありがとうございます😊
やはり社会保険で働いてても悪阻等で欠勤が多く収入が少なかった為配偶者控除受けようと思います😊
ありがとうございます✨