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ゆか
お金・保険

扶養に入った後の税金や保険の支払いについて教えてください。

扶養について教えていただければと思います。H30.1月より退職をして専業主婦になりました。そこで旦那の扶養に入る為の手続きを行っています。私の所得税や住民税の支払いはどうなるのですか?また、健康保険や年金の支払いもどのようになるのですか?月々支払うようになるのでしょうか?初めてのことで分からないことが多く頭がパンクしそうなので少しでも教えていただければと思います。

コメント

ねこひた

ゆかさんが働いてなければ所得税はかかりませんよ!
扶養に入ると全て旦那さんの保険料と合算で引かれるはずです!
わたしも去年の9月ごろ扶養手続きしましたが毎月払う税金などはありません(*´꒳`*)

  • ゆか

    ゆか

    同じ方のお話が聞けてよかったです。
    ありがとうございます!

    • 2月8日
はるいち

今年の1月に退職したということは、今年の分の所得税はかからないと思います。

旦那さんの扶養に入れば健康保険と年金も個人的に払う必要はなくなりますが、退職されてから扶養に入るまでにタイムラグがあるということですか?それなら国民健康保険と国民年金に加入しないといけなかったと思います💦

住民税だけは昨年の所得に対してかかってくるものなので、今年の5月か6月くらいに自宅にこれだけ納付してくださいという通知が届くと思いますよ!
それが届いたら払えば大丈夫です😊

  • ゆか

    ゆか

    住民税の支払いはあるんですね。
    分かりました。

    • 2月8日
クロ

働いていなければ所得がないので所得税はないですよ!
住民税も旦那さんのと一緒になります!
国民健康保険、国民年金も認定されれば扶養であれば支払いはありません!

ゆかさんの旦那さんの会社で手続きしてくれるのか、自分で市役所に行って国民健康保険、国民年金の手続きしないといけないのか、旦那さんに会社で聞いてもらってください😊

29年度の年末調整は終わっていますか?
今回か来年、確定申告に行かなきゃいけないかどうかをゆかさんこ会社の総務の方に聞いてみてください!
年度の途中退社は確定申告の対象になります😌💡

  • ゆか

    ゆか

    年末調整は終わっています!
    丁寧にありがとうございます。

    • 2月8日
yu-ki+

旦那さんは社保ですか?
その扶養に入られるのでしたらゆかさんの社会保険料はかかりません😊
年金は国民年金第3号になるため保険料免除になります。

所得税は給与に対して課税されますので給与所得がなければ発生しません。
1月分のお給料から所得税が引かれている場合、今年の収入合計が103万円以内であれば非課税となります。
税金を納めすぎたことになりますので来年確定申告すると全額還付となります。

住民税は前年度の収入に課税されるのもなので、今年度と来年度の請求が来ます。
今年の収入が100万円以下であれば再来年度は非課税になります。
給与天引きの特別徴収からご自身で納付書で支払う普通徴収に切り替わります。
今年度の残りの分の納付書が届き、来年度は6月以降に全期分まとめて届きます。

  • ゆか

    ゆか

    丁寧にありがとうございます😊

    • 2月8日