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ひまり
お金・保険

配偶者特別控除の手続きが遅れた場合でも、育休手当をもらう場合は配偶者特別控除に該当しない可能性があります。手続きの詳細は税務署に相談してください。

配偶者特別控除について相談です。
市の公務員(保育所で保育士)をしています。正社員で働いていて8月に出産したため、7月初旬〜10月26日まで産前産後休暇、10月27日〜育休に変わりました。
旦那の扶養には入っておらず、娘も私の扶養に入っています。
今年の年末調整の手続きが先月にあり、(私、旦那共)何も考えずに従来通りに記入に提出してしまったのですが、
育休の場合は旦那の配偶者特別控除に該当すると言うような事をここで知り、書類を提出してしまった後に知ったのでもう手遅れなのでしょうか?(>_<)
もし、配偶者特別控除に該当する場合は今からでも間に合うのか、どのように手続きするべきなのか、お金の事なので損してしまうのはもったいないなぁと思ったり…😭

しかし、育休手当をもらう場合は配偶者特別控除には該当しないのでしょうか?
無知すぎてすみません…、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか??宜しくお願いします( ; ; )

コメント

moon

7月までの給与が141万以上だと該当しないです。
間に合わないと思うので、該当する場合は確定申告されるといいと思います。

  • ひまり

    ひまり

    ありがとうございます(>_<)2017年4月〜7月の間ですかね?💦

    • 12月6日
𓃰

わたしも公務員しています。
3月24日~9月5日まで産前産後休暇+有給休暇
9月6日~育児休暇取得しています。
わたしでも配偶者特別控除はうけられないので、ひまりさんも該当しないと思います。

ちなみに確定申告は2017年1月~12月の収入を申告します。
育児手当は収入から除かれますが、産前産後休暇分は収入に含まれます。

ひまりさんのお勤め先から源泉徴収票が届いて【給与所得控除後の金額】の欄が、759,999円以下であれば配偶者特別控除を受けることができるので、確定申告を行えばよろしいかと思います。

今年は恐らく医療費で確定申告をすると思うので、その時にまとめて申告した方が楽だと思いますよ!

  • ひまり

    ひまり

    ありがとうございます!!今のところまだ源泉徴収票は届いてないのですが申請すればもらえますかね?1〜7月、そして産前産後休暇の収入を合わせると141万超えてそうです…💦
    一度役所に問い合わせてみます!!

    • 12月6日
  • 𓃰

    𓃰

    源泉徴収票は早ければ今月、遅くても1月末には手元にくると思うので、待っていても大丈夫だと思いますよ( ¨̮ )︎︎

    • 12月6日
  • ひまり

    ひまり

    そうなんですね!!✨そしたら確定申告する頃には手元にあると言う事でしたら、確認してからできそうです^ ^
    ご丁寧に教えて頂きありがとうございます😊

    • 12月7日
  • 𓃰

    𓃰

    無事できるといいですね( ˙ᵕ˙ )

    • 12月7日
  • ひまり

    ひまり

    ありがとうございます♡

    • 12月7日
  • 𓃰

    𓃰

    グッドアンサーありがとうございました❁.*・゚

    • 12月7日
moon

年度ではなく年単位です。

まめなが

再年末調整と言うのが年明けにあります、勤務先に申し出てみてください
それで対応してもらえない場合確定申告へ行ってください。
おそらく医療費控除で確定申告されますよね?
その時に一緒に行う事ができます。

社会保険上の扶養と税法上の扶養は別です。
保険証がどちらの会社のものかは年末調整には関係ありません。

手当ては所得と見なされません
年間の所得が103万以下なら配偶者控除、141万以下なら配偶者控除特別控除に該当します。

  • ひまり

    ひまり

    ありがとうございます!!医療費控除で確定申告します!その時にしてみます(>_<)141万以上だったら該当しないと言う事になるんですよねー、微妙なラインそうです💦

    • 12月6日